2008-03

少子化社会対策基本法の制定

少子化の進展に伴い、与野党ともに少子化社会対策に関する基本法の制定の機運が高まり、1999(平成11)年1月には、超党派の議員による「少子化社会対策議員連盟」が設立され、同年12月、議員立法として「少子化社会対策基本法案」が衆議院に提出された。

その後、継続審議扱いとなり、衆議院の解散により審査未了廃案となった。

そこで、2001(平成13)年6月に再提出され、数回の国会で継続審議扱いとなったあと、2003(平成15)年7月に成立した。

少子化社会対策基本法は、平成15年法律第133号として、同年9月から施行されている。


同法は、わが国における急速な少子化の進展が、21世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響をもたらすものであり、少子化の進展に歯止めをかけることが求められているとの認識に立ち、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進することを目的としたものである。


法律の全体像については、以下のとおりである。



<少子化社会対策基本法の概要>

 
 
1 前文
  子どもがひとしく心身ともに健やかに育ち、子どもを生み、育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現し、少子化の進展に歯止めをかけることが求められている旨等を規定
 
2 総則
 ・目的(1条)
  少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする
 ・基本理念(2条)
  家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子供を安心して生み、育てることができる環境を整備すること等
 ・国、地方公共団体、事業主、国民の責務(3〜6条)
 ・政府の義務
  〔1〕少子化に対処するための施策の大綱の策定(7条)
  〔2〕必要な法制上又は財政上の措置を講ずること(8条)
  〔3〕年次報告の国会提出(9条)
 
3 基本的施策
 ・雇用環境の整備(10条)
 ・保育サービス等の充実(11条)
 ・地域社会における子育て支援体制の整備(12条)
 ・母子保健医療体制の充実等(13条)
 ・ゆとりのある教育の推進等(14条)
 ・生活環境の整備(15条)
 ・経済的負担の軽減(16条)
 ・教育及び啓発(17条)
 
4 少子化社会対策会議(18条、19条)
 ・内閣府に特別の機関として設置
 ・所掌事務
  〔1〕少子化に対処するための施策の大綱の案の作成
  〔2〕少子化社会において講ぜられる施策について必要な関係行政機関相互の調整
  〔3〕少子化社会において講ぜられる施策に関する重要事項の審議、少子化に対処するための施策の実施の推進
 ・組織会長 内閣総理大臣
   委員 内閣官房長官、関係行政機関の長、特命担当大臣
   幹事 関係行政機関の職員

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