少子化社会対策会議の設置
少子化社会対策基本法に基づき、内閣府に特別の機関として少子化社会対策会議が設置された。
同会議は、内閣総理大臣を会長とし、内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府特命担当大臣のうちから内閣総理大臣によって任命される委員(実際にはすべての閣僚が任命されている)によって構成される。
所掌事務は、少子化に対処するための施策の大綱の案の作成、少子化社会において講ぜられる施策について必要な関係行政機関相互の調整・重要事項の審議、少子化に対処するための施策の実施の推進を行うこととされている。
なお、少子化社会対策会議の設置に伴い、従前の少子化対策推進関係閣僚会議は廃止された。
同会議は、内閣総理大臣を会長とし、内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府特命担当大臣のうちから内閣総理大臣によって任命される委員(実際にはすべての閣僚が任命されている)によって構成される。
所掌事務は、少子化に対処するための施策の大綱の案の作成、少子化社会において講ぜられる施策について必要な関係行政機関相互の調整・重要事項の審議、少子化に対処するための施策の実施の推進を行うこととされている。
なお、少子化社会対策会議の設置に伴い、従前の少子化対策推進関係閣僚会議は廃止された。




