2008-03

少子化社会対策大綱の検討

少子化社会対策基本法は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱の策定を政府に義務付けている(第7条)。


そこで、2003(平成15)年9月の少子化社会対策会議において、少子化社会対策大綱の案の作成方針等が決定され、内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)が主宰し、内閣官房長官、文部科学大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣及び8人の有識者から構成される少子化社会対策大綱検討会等において検討が進められ、2004(平成16)年6月3日の少子化社会対策会議を経て、同年6月4日に少子化社会対策大綱が閣議決定された。


また、同日閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」においても、「少子化対策の充実」を掲げ、「家庭 の役割を大切にし、子ども を生み、育てることに喜びを感じることができる社会を構築する」こととし、少子化社会対策大綱に基づき、国の基本政策として少子化の流れを変えるための施策を強力に推進すべきことが盛り込まれた。

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