良質な住宅・居住環境の確保を図る
子ども の養育及び成長に適した良質な住宅・居住環境の確保を図るため、税制や融資等による子育て に適した住宅確保の支援、公共賃貸住宅における多子世帯の支援、保育所 等を併設した住宅の整備、都心における職住近接等により、安心でゆとりある住宅の整備を促進している。
(1)子育て を支援するゆとりある住宅の確保
子育て に適した住宅の確保については、住宅ローン減税制度や住宅金融公庫の証券化支援事業等による住宅取得の支援を行ってきた。2004(平成16)年度においても、2003(平成15)年度同様の住宅ローン減税(最大控除額500万円)を2004年12月31日まで入居する者に適用することとしている。
また、特定優良賃貸住宅供給促進事業や都市再生機構における民間供給支援型賃貸住宅制度により良質なファミリー 向け賃貸住宅の供給を促進するとともに、新規に建築される公共賃貸住宅はバリアフリーを標準仕様としている。
シックハウス対策については、「建築基準法」(昭和25年法律第201号)が改正され(平成15年7月1日施行)、新たにホルムアルデヒドに関する建材の制限、換気設備設置の義務付け等が規定された。
(2)公共賃貸住宅における多子世帯の支援
公共賃貸住宅における多子世帯の支援では、公営住宅における多子世帯の優先入居、都市機構住宅における当選率の優遇措置を図っている。
(3)保育所 等を併設した住宅等の供給の促進
保育所 を併設した住宅等の供給については、大規模な公共賃貸住宅団地の建替えに際し保育所 等の一体的整備を原則化し、市街地再開発事業等における施設建築物内に保育所等を導入した場合の補助や保育所 等に関する容積率制限の緩和等を行っている。
(4)職住近接の実現
都心における職住近接による子育て 世帯の支援では、既存オフィス等のファミリー向け賃貸住宅への転用をはじめとする都市型住宅の供給を促進している。
子育てバリアフリーなどを推進する
(1)建築物等におけるバリアフリー化の推進
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年法律第44号)が、1994(平成6)年9月から施行されており、建築物・施設について利用円滑化基準に適合するよう推進されている。
高齢者・身体障害者等を対象としているが、乳幼児 同伴の利用者に配慮した設備等についても、高齢者・身体障害者等の利用を配慮した建築設計標準に沿って、促進されてきた。
例えば、乳幼児 同伴の利用者が利用する建築物全般における、乳幼児 用いす、乳幼児 等用ベッド、授乳 のためのスペース、多機能トイレの設置等があげられる。
他には、建物の出口に近い位置に妊婦 や乳幼児 同伴の利用者が利用できる駐車施設の確保や通路への手すりの設置、劇場等の客席・観覧席における乳幼児 同伴の利用者のための区画された観覧室の設置などがある。
(2)公共交通機関のバリアフリー化
高齢者、身体障害者などが、自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境を目指し、2000(平成12)年11月、公共交通機関を利用する身体障害者等の移動に関する身体の負担を軽減することにより、その移動の利便性及び安全性の向上を促進することを目的とする「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号、以下「交通バリアフリー法」という)が施行され、施行と同日に、交通バリアフリー法に基づき、移動円滑化の意義・目標、公共交通事業者等が講ずべき措置、市町村が作成する基本構想の指針等を定める「移動円滑化の促進に関する基本方針」(平成12年国家公安委員会・運輸省・建設省・自治省告示第1号)が策定された。
これらを踏まえ、旅客施設における段差の解消、多機能トイレ(おむつ交換 シート等)の設置や乗合バス車両におけるノンステップバス、リフト付バス、路面電車における低床式車両(LRT)の導入等が進められている。
(3)都市公園のバリアフリー化
歩いて行ける身近な場所において、妊婦 、子ども 及び子ども 連れの人をはじめ、すべての人々の健康運動や遊びの場及び休息やコミュニケーションの場となる都市公園を計画的に整備するとともに、園路やトイレ等の公園施設のバリアフリー化を推進する。
河川の近隣に病院や老人ホーム、福祉施設などが立地している地区や、高齢者の割合が著しく高い地域等において、水辺にアプローチしやすいスロープや手すり付きの階段、緩傾斜堤の整備等バリアフリー化対策を実施し、高齢者、障害者、子ども 等を含む全ての人々が安心して河川を訪れ、憩い親しめる河川空間を創造する。
(5)子育て バリアフリーの情報提供
妊産婦 や乳幼児 をもつ子育て家庭 が地域において安心して生活できる子育て 環境を整備するため、妊産婦 、子ども や子育て 中の親子 が外出や社会活動を困難にしているような障壁がないかを点検・確認し、これを反映させた子育て バリアフリーのまちづくりに関する基本計画を策定する際の支援を行っている。
また、市町村において、乳幼児とその親が外出する際の遊び場、授乳コーナー 及び一時預かり の実施場所等を示したマップを作成し、子育て家庭 に情報提供することにより、子育て しやすいまちづくりを推進している。
(6)STS(スペシャル・トランスポート・サービス)を活用した育児 支援輸送サービスの普及推進
STSに関しては、2004(平成16)年度において、STSを活用した育児 支援輸送サービスのあり方に関する調査を始めた。
地域や社会全体で家庭教育を支える環境の整備
このため、2003(平成15)年度においては、2000(平成12)年度から取り組んできた、子育て 中の親の身近な相談相手となる「子育て サポーター」の養成・配置を充実するとともに、父親の家庭教育 への参加を促進するため、父親の役割を考えるフォーラム等を開催した。
さらに、2004年度においては、直接子育て に関わっていない大人等も含めて、国民一人一人が家庭教育 支援の重要性について認識し、家庭教育 への支援について考え、行動する機運を高めることを目的として、家庭教育 に関する全国的なフォーラムを開催する。
家庭教育に関する学習機会や情報の提供
家庭 教育は、すべての教育 の出発点であり、子ども が基本的な生活習慣や、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的倫理観、自立心や自制心、社会的なマナーなど、「生きる力」の基礎的な資質や能力を育成する上で重要な役割を果たすものである。
しかし、近年の都市化、核家族 化、少子化、地縁的なつながりの希薄化などの家庭 や家庭 を取り巻く社会状況の変化の中で、家庭の教育力の低下が指摘されている。
家庭 の教育力の向上を図る上で、親 が、親 としての学びや経験を通じ、家庭教育 についての理解を深めることが重要である。
このため、地方公共団体等が、乳幼児 や小・中学生 を持つ親 を対象として、子ども の発達段階に応じた子育て 講座を開設できるよう、助成を行っている。
2003(平成15)年度においては、就学時健診や保護者 会など、一定の年齢の子ども を持つ親 が多く集まる機会を捉えて、子育て に関する学習機会を提供した。
また、2004(平成16)年3月31日に取りまとめられた「家庭教育 支援のための行政と子育て 支援団体との連携の促進について」(「家庭教育 支援における行政と子育て 支援団体との連携についての調査研究委員会」報告)では、行政と子育てサークル などの子育て 支援団体等との連携による家庭教育 支援の取組の必要性やその方策が提言された。
これを踏まえ、2004年度からは、行政と子育て 支援団体等の様々な構成員からなる地域家庭教育推進協議会に委託し、従来から実施している子ども の発達段階に応じた子育て 講座のほか、将来親となる中・高校生 に対して子育て に関する理解を深める講座を開設するなど、家庭教育 に関する学習機会の提供を一層充実している。
さらに、1999(平成11)年から、子育て に関する一人一人の親の身近なヒント集として、家庭教育 手帳及び家庭教育 ノートを配布し、子育て 講座や子育てサークル の研修会など様々な機会での活用を推進してきた。
障害児及びその家族への支援
児童 思春期におけるこころの健康づくり対策として、児童 思春期におけるこころのケアの専門家の養成研修を行い、精神保健福祉センター、児童 相談所等で児童 思春期の専門相談を実施し、また、思春期問題について、関係機関との連携に取り組んでいる都道府県を選定し、思春期精神保健ケースマネジメントモデル事業を実施した。
また、障害のある児童 につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う「障害児通園(デイサービス)事業」や、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となった、障害のある児童 につき、施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行う「障害児(者)短期入所事業」を行っている。
なお、身体に障害のある児童 又は現存する疾患が将来障害を残すと認められる児童であって、比較的短期の治療により効果が期待される児童 に対し必要な医療を給付している。
児童虐待防止対策の推進
母子保健活動に従事した経験のある保健師、助産師資格を有する者等に対して、児童虐待に関する最新情報及び虐待予防に必要な支援技術に関する専門研修を行い、その受講者を登録して、地域子育て 支援センター等、市町村の相談事業における親子 の支援に活用している。
また、児童 虐待の発生予防や早期発見・早期対応体制の充実を推進するため、行政機関のみならず国民に対しても、児童 虐待の禁止及び発生予防を呼びかけるとともに、関係機関(者)に対しても子どもを虐待から守るための対応の心得を広報している。
虐待を受けている児童 の増加等に対応するため、2004(平成16)年度から、
〔1〕入所児童 の早期家庭 復帰等を図るため総合的な家庭 調整を担う家庭 支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)、
〔2〕入所児童 に対しきめ細かなケアを行う被虐待児個別対応職員を全児童 養護施設等に配置するなどした。
温かい家庭 において児童を養育する里親制度は大変有意義なものである。その普及を図るため、2004(平成16)年度から新たに、
〔1〕児童 相談所から里親をサポートする者を派遣し、里親の養育負担を軽減する事業、
〔2〕里親相互の交流により養育技術の向上等を図る事業を創設するなどして、
里親支援のより一層の充実に努めている。
さらに、
〔1〕児童 虐待の定義の見直し、
〔2〕国及び地方公共団体における児童 虐待の予防から自立支援までの責務の強化、
〔3〕通告義務を拡大し、児童 虐待を受けたと思われる児童を対象とすること、
〔4〕児童 相談所長又は都道府県知事における警察署長への援助要請等による、児童 の安全の確認及び安全の確保に万全を期するための規定の整備、
等を内容とした、「児童 虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)の改正案が第159回国会において成立し、2004年10月1日より施行されている。
母子家庭等の自立支援
母子家庭 の急増等の新しい時代の要請に対応するため、2002(平成14)年11月に「母子及び寡婦福祉法」等が改正され(2003(平成15)年4月から施行)、また、2003年7月には、「母子家庭 の母の就業の支援に関する特別措置法」(平成15年法律第126号)が成立した(同年8月から施行)。これらの法律に基づき、
〔1〕 子育て 短期支援事業、日常生活支援事業等の「子育て ・生活支援策」
〔2〕 母子家庭 等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」
〔3〕 養育費の確保に向けた広報啓発等の「養育費の確保策」
〔4〕 児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」
といった自立支援策を総合的に展開している。
2003年3月には、改正母子及び寡婦福祉法に基づき、「母子家庭 及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(平成15年厚生労働省告示102号)を策定し、母子家庭 及び寡婦の生活の安定と向上のために講じようとする施策の基本となるべき事項などを取りまとめ、さらに、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の施行を受けて、同基本方針の一部改正を行った。
また、養育費の取決め・確保を促進するため、2004(平成16)年3月には、養育費の算定方法や養育費を徴収するための手続等をまとめた「養育費の手引き」を作成し、相談業務等において活用されるよう各地方公共団体等に配布した。
地域における小児医療等の充実
(1)小児医療体制の充実
小児救急医療 については、少子化が進行する中で、今後のわが国の社会を担う若い生命を守り育てるため、保護者の育児面における安心の確保を図るという観点から、その体制の整備が急務となっている。
小児救急医療 体制の整備については、一般の救急医療の場合と同様に、初期(主として外来医療「かかりつけ医」)、二次(入院が必要な重症患者に対応)、三次(救命救急センター)の体系に沿い、地域ごとの実情に応じた機能分化と連携に配慮した体制の整備を図るとの方針の下、二次医療圏単位で当番制により小児救急対応が可能な病院を確保する「小児救急医療 支援事業」の実施や、二次医療圏単位での体制の構築が困難な地域において、複数の二次医療圏ごとに小児救急患者を受け入れる「小児救急医療 拠点病院」を整備するなど、全国的な体制の整備に取り組んでいる。
また、小児の急病も含む地域の医療については、保護者の大病院指向により、多数の軽症者を含む小児患者が夜間、病院へ集中し、これに伴い病院勤務の小児科医への負担が増大するなど、様々な問題が生じている。
しかしながら、政府としては、まずは地域に密着した第一線の機関であるかかりつけ医によって包括的な対応が図られることが適当であるという観点から、
〔1〕 全国共通番号(#8000)で保護者が夜間等に安心して小児救急医療 に関する相談ができる窓口を設ける「小児救急電話相談事業」の創設
〔2〕 地域の内科医等が積極的に小児救急医療 に従事できるよう小児救急に関する研修を行う「小児救急地域医師研修事業」の実施
〔3〕 小児科医以外の医師がITを活用して小児救急患者の病理画像等を小児科専門医の所在する医療機関に伝送し、診療支援を受ける遠隔医療システムの導入の支援
〔4〕 小児科医と小児科医以外の医師が共同作成した小児初期救急診療ガイドブックを小児科医以外の医師に対して普及させる
など、地域の小児救急医療体制の整備を推進している。
また、小児救急に携わる医師の過重な労働が指摘されていることを踏まえ、2002(平成14)年度から、厚生労働科学研究において、小児科医師の勤務状況の改善、小児救急における地域小児科の連携体制のあり方等、小児科医の確保・育成に関する研究が行われている。
さらに、小児医療についての診療報酬上の措置については、2004(平成16)年度の診療報酬改定において、小児入院医療管理料の算定要件の緩和、新生児入院医療管理加算の引き上げ、小児科を標榜する医療機関における時間外加算の見直し、地域連携小児夜間・休日診療料の要件の緩和等、小児医療に配慮した見直しが行われた。
(2)周産期医療体制の充実
リスクの高い妊産婦や新生児に適切な医療を提供するための、一般の産科病院等と高次の医療機関との連携体制である周産期医療ネットワークの整備を行っている。
国が担うべき政策医療の1つである成育医療分野では、国立成育医療センターを中心とした「成育医療政策医療ネットワーク」を構築し、独立行政法人国立病院機構のネットワーク構成施設と連携して、医療の質の向上のための研究の推進や標準的医療等の普及に取り組んでいる。
特に、国立成育医療センターでは、生殖、妊娠、胎児期、周産期、新生児期、小児期、思春期、成人期に至る一連のサイクルに関わる全ての身体的、精神的疾患を対象とした高度先駆的医療、医療従事者への教育研修、治療に直結した臨床研究及び全国の医療機関等へ医療情報の発信に取り組んでいる。
小児慢性特定疾患の治療研究事業を行い、もってその研究を推進し、その医療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減にも資することを目的とし、小児慢性特定疾患治療研究事業を実施しているところであるが、本事業の給付内容の改善と重点化等を図るため、児童福祉法改正法案を第159回通常国会に提出した(継続審議)。
今回の見直しは、給付内容の改善・重点化として、
〔1〕 対象疾患等の見直し(10疾患群→11疾患群)
〔2〕 通院対象者(重症者)の追加
〔3〕 軽症患者の除外及び重症患者への重点化
〔4〕 対象年齢の整理(18歳未満→20歳未満)
等を行うとともに、低所得者層に配慮しつつ、他の公費負担医療との均衡から、無理のない範囲の患者負担を求めることとするものである。
地域における子育て支援のネットワークづくり
(1)子育て 支援総合コーディネート事業の実施
現在、各市町村において様々な子育て 支援サービスが展開されているが、利用者にとっては、どこに相談したらよいのか、具体的なサービス内容がどのようなものかなど、情報を把握する手段が多岐にわたり的確な情報を得られにくい状況にある。
このため、2003(平成15)年度から、一時保育 、つどいの広場事業及びNPO等の民間団体が実施する子育て 支援事業を始めとする地域における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握し、利用者への情報提供、ケースマネジメント及び利用援助等の支援を行う「子育て 支援総合コーディネーター」を地域子育て 支援センターやNPO等の委託により配置し、個々の子育て 家庭がその状況に応じた適切なサービスを選択し、利用することができるよう支援する事業を推進している。
(2)子育て サポーターの養成・配置
子育て やしつけに関する悩みや不安を解消するためには、子ども を持つ親と地域の子育て 経験者が交流する機会を設けるなど、子育て 支援のネットワークづくりが重要である。
このため、2003(平成15)年度においては、子育て 中の親の身近な相談相手として、子育て やしつけについて気軽に相談にのったりきめ細かなアドバイスなどを行う「子育て サポーター」を養成・配置し、子育て に関する相談体制の充実を図った。
地域における子育て支援サービスの推進
次世代育成支援対策推進法に基づき、すべての市町村及び都道府県においては、2004(平成16)年度末までに、国が定める指針(行動計画策定指針)に即して、「地域の子育て 機能の再生」等のための具体的な取組方策を掲げた行動計画を策定することになっており、地域の実情に応じて、次世代育成支援に関する総合的かつ具体的な取組を盛り込むことが求められている。
また、次世代育成支援対策推進法と併せて成立した改正児童福祉法(平成15年法律第121号)においては、子育て 支援事業(居宅における支援、短期預かり支援、相談・交流支援)が法定化されるとともに、市町村はその実施の責務を有することになった。
今後、市町村において子育て 支援事業の充実・強化が図られるとともに、市町村及び都道府県行動計画に位置づけられることにより、真に実効性のある取組が進められることが重要である。
また、地域により少子化の状況は様々であり、政府は、地方公共団体が、子育て 支援の一層の推進に向けて、育児 相談事業、子育て 支援施策の実施計画策定経費等、地域の実情に応じた様々な取組を総合的に実施できるよう、財政措置を講じた(約1,300億円(平成15年度地方財政措置))。
(1)一時預かりサービス(一時保育 )の推進
就労形態の多様化に対応する一時的な保育 や、専業主婦家庭 等の緊急時の保育 等に対する需要に対応するため、一時保育 促進事業を1990(平成2)年度から実施している(2003(平成15)年度実施箇所数 4,959か所(2004(平成16)年度新エンゼルプラン目標値 3,000か所))。
(2)地域子育て 支援センターの設置促進
1993(平成5)年度から地域の子育て 家庭に対する育児 支援を行うため、保育所 において地域の子育て 家庭等に対する育児 不安についての相談指導、子育て サークル等への支援を行う地域子育て支援センター事業を実施しており、これまでその設置箇所数を増加させ拡充を図ってきた。
地域子育て 支援センターでは、次の5事業から地域の実情に応じた3事業(小規模型では2事業)を選択して実施することとなっている。
〔1〕 育児 不安等についての相談指導
〔2〕 地域の子育て サークル等への育成・支援
〔3〕 乳児保育 や特別保育事業の積極的実施・普及促進の努力
〔4〕 ベビーシッターなど地域の保育 資源の情報提供等
〔5〕 家庭的保育 を行う者への支援
<地域子育て 支援センターの設置箇所数の推移>
| 年度 | 1999 (平成11) | 2000 (12) | 2001 (13) | 2002 (14) | 2003 (15) |
| 箇所数 | 997 | 1,376 | 1,791 | 2,168 | 2,499 |
| うち従来型 | 668 | 844 | 1,015 | 1,198 | 1,362 |
| うち小規模型 | 309 | 532 | 776 | 970 | 1,137 |
(4)幼稚園 における子育て 支援活動
近年、幼稚園 は、地域の幼児教育のセンターとして、子育て 支援機能を持ち、いわば「親と子の育ちの場」という役割を果たすことが期待されるようになってきている。
(5)シルバー人材センターによる子育て 支援サービス
2003(平成15)年度から、高齢者の就労機会・社会参加の場を提供するシルバー人材センターにおいて、乳幼児の世話や保育 施設との送迎などの育児 支援、就学児童 に対する放課後・土日における学習・生活指導等の支援を行う高年齢者活用子育て 支援事業を実施しており、経験豊かな高齢者が地域における子育て の担い手として活用されている。
(6)商店街の空き店舗を活用した取組
かつて地域経済の中心であった商店街は、近年、空き店舗の増加等により、その魅力は低下している。
このため、商店街の空き店舗を活用して、地域社会において子育て支援や高齢者向けの交流拠点等の機能を担うコミュニティ施設を設置することにより、空き店舗の解消と少子・高齢社会への対応を図り、商店街に賑わいを創出することで商店街の活性化を図るための施策を講じた。
具体的には、商店街振興組合、商工会、商工会議所、社会福祉法人、特定非営利活動法人等が、商店街の活性化を図るために商店街の空き店舗を活用して保育サービス 施設や親子・高齢者交流施設などのコミュニティ施設を設置・運営しようという自主的な取組を地方公共団体が支援する場合に、国が施設の設置・運営に要する経費の一部を補助した。
(7)市民活動活性化モデル事業
子育て 、まちづくりなどの分野で、女性 や高齢者が中心となって行う市民活動の事業化を初期段階で支援するとともに、その成果を全国に普及する事業(2002(平成14)年度から2004(平成16)年度)を行っている。これにより、少子・高齢社会の進展の中で女性 や高齢者の社会参加、労働参加を円滑化している。
具体的には、
〔1〕子育て の経験が豊富な女性 等が、働く女性 の子育て 支援を目的に、子育て 相談や子ども 向け講座などのサービスを提供する。
〔2〕同じく子育て の経験が豊富な女性 等が、地域の農家や商店街と連携し、ユニークな教育プログラムを作成、提供する。
などの事業を支援してきた。
神奈川県川崎市の事例 川崎市にあるモトスミ・オズ通り商店街では、2003(平成15)年度に商店街の空き店舗を活用して、地域住民を対象とした親子 交流施設を設置、保育 士による託児サービス を行っている。 また、大学生ボランティアと連携した子ども の遊び場・学びの場を設置しており、これにより、商店街が地域に密着した子育て 支援サービスを提供することが可能となり、新たな来街者層の開拓に寄与するとともに、大学生との連携事業では、核家族化で途絶えがちになっている世代間交流の促進が図られている。 このほか、特色のある取組としては、ボランティア・サークルの活動報告会などのイベントも実施し、商店街を地域のボランティア活動の拠点として位置づけ、多様な層の地域住民の来街を促すことにより地域の活性化と商店街の活性化を図る事業を展開している。 |
愛知県名古屋市の事例 名古屋市にある柳原通商店街では、2003(平成15)年度に特定非営利活動法人(子育て 支援のNPOまめっこ)が商店街の空き店舗を活用して子育て 支援施設を開設し、親子 のための広場として地域で孤立しがちな子育て 中の親子 同士の交流を図るとともに、子育て 相談や保健師との交流会、子ども の体重測定会などのイベントを催すなど、商店街や地域住民との交流の中で子育て 支援活動に取り組んでいる。 商店街としても当施設の開設を機に、商店街の賑わいを作り地域の子ども たちを一緒に育てていくため、フリーマーケットや夏祭りなどのイベントを協働して実施するなど連携を図っている。 |
幼稚園及び保育所の自己評価・外部評価と情報提供の推進
幼稚園 については、幼稚園 が、幼児 の状況や地域の保育 ニーズなどに応じた特色ある主体的な教育活動を展開し、地域住民の信頼に応え、地域に開かれた幼稚園として運営できるよう、「幼稚園 設置基準」を改正し、2002(平成14)年4月から、自己点検評価及びその結果の公表に努めるとともに、積極的な情報提供を行っている。
保育所 については、児童 の視点に立ったサービスの向上を目指し第三者評価事業を推進している。
2004(平成16)年5月には、保育を含む福祉サービスの第三者評価事業の普及を図るため、第三者評価事業の推進体制や評価基準の指針を定めた。さらに、保育所 における評価基準のあり方について2004年度に検討を行い、その結果を踏まえて評価基準を新たに策定することとしている。
幼稚園と保育所の連携等
幼稚園 と保育所 については、地域や保護者の多様なニーズに応じた設置・運営が求められており、1998(平成10)年以降、施設の共用化、資格の相互取得の促進等の連携を図っている。
1998年3月の「幼稚園 と保育所 の施設の共用化等における指針」により、幼稚園 と保育所 を合築、併設して設置する場合に両施設が有効に活用されるようその取扱いを定めた(2003(平成15)年5月現在 共用化事例216件)。
また、1999(平成11)年に幼稚園 教育要領との整合性が図られるよう保育所 保育指針の改定を行うとともに、2002(平成14)年に保育 士資格と幼稚園 教諭免許を同時に取得しやすくするための保育 士資格の養成課程の見直しなどを行っている。
また、「規制改革推進3か年計画」(平成15年3月28日閣議決定)を踏まえて、幼稚園 教諭免許所有者が保育 士資格を取得する場合に一定の科目について試験を免除することとし、保育 士資格所有者が幼稚園 教諭免許を取得する方策としては、幼稚園 教員資格認定試験を2005(平成17)年度より新たに実施することとしている。
さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)において検討された「就学前の教育・保育 を一体として捉えた一貫した総合施設」については、子ども の視点に立ち、就学前の子ども に対し、質の高い教育・保育 を提供するとともに、地域の多様な子育て ニーズに応えるという観点から検討を進めており、2004(平成16)年度中にそのあり方について基本的な考え方を取りまとめ、2005(平成17)年度に試行事業を先行実施するなど様々な準備を行い、2006(平成18)年度からの本格実施を目指している。
また、構造改革特区においても、幼稚園 における幼稚園 児及び保育所 児等の合同活動事業など、幼稚園 と保育所 の連携に関する特例を設けている。
幼児期の教育と小学校 以降の教育との円滑な移行や接続を図るため、幼稚園 ・保育所 ・小学校間において、連携を図った指導内容、指導方法のあり方、幼児、児童それぞれの発達や教育、保育内容を踏まえた適切な異年齢交流のあり方、機関間の連携体制の構築などについて調査研究を実施している。
放課後児童クラブ
放課後児童 健全育成事業(放課後児童クラブ)は、保護者が労働等により昼間家庭 にいない場合、小学校 に就学している概ね10歳未満の児童 に対し、授業の終了後に児童館 等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供するものであり、新エンゼルプラン及び「仕事と子育ての両立 支援策の方針について」(平成13年7月6日閣議決定)に基づき大都市周辺部を中心に整備し、2004(平成16)年度までに全国で15,000か所とすることとしている。
これに基づき、2003(平成15)年度予算において、放課後児童クラブ の国庫補助対象を対前年比800か所増の11,600か所とした。
また、放課後児童クラブ は、児童館 、学校の余裕教室、保育所 等の多様な場所で地域の実情に応じて実施されているところであり、幼稚園についても、幼稚園における放課後児童健全育成事業の実施について関係者に通知するなどその積極的な活用に努めている。
なお、障害児の受入れについては、2003年度から障害児受入れ加算の補助要件を従前の4人から2人に緩和しており、引き続き障害児の受入れを推進している。
<放課後児童クラブ の実施状況>
| 実施場所 | 平成15年 | 平成14年 | 増減 |
| 学校の余裕教室 | 3,631 | 3,300 | 331 |
| 児童館・児童センター | 2,443 | 2,448 | ▲ 5 |
| 学校敷地内専用施設 | 2,309 | 2,108 | 201 |
| 民家・アパート | 1,044 | 1,070 | ▲ 26 |
| 公的施設利用 | 1,268 | 1,093 | 175 |
| 公有地専用施設 | 859 | 866 | ▲ 7 |
| 民有地専用施設 | 586 | 563 | 23 |
| 保育所 | 812 | 721 | 91 |
| 幼稚園 | 300 | 229 | 71 |
| 団地集会室 | 124 | 132 | ▲ 8 |
| 商店街空き店舗 | 20 | 0 | 20 |
| その他 | 302 | 252 | 50 |
| 計 | 13,698 | 12,782 | 916 |
注: | 各年5月1日現在、単位は箇所 |
多様なニーズに合わせた保育サービス
(1)保育園 におけるサービス等
多様な保育 ニーズに対応するため、延長保育 、休日保育 及び夜間保育 や送迎保育ステーション事業についても、引き続き推進を図っている。
延長保育 については、保護者の長時間の通勤等、長時間の保育に対する需要に対応するため、通常の開所時間(11時間)を超えて保育を実施する事業であり、当該事業を実施している保育所に対して必要な補助を行っている(2003(平成15)年度実施箇所数11,702か所)。
概ね午後10時頃まで開所する夜間保育 所に対しても必要な補助を行っている(2003年度実施箇所数 58か所)。
また、地域における保育 需要の偏在に対応するため、2002(平成14)年度から駅前等の利便性の高い場所に送迎保育ステーションを整備し保育所へ送迎するサービスを実施している(2003年度実施箇所数 6か所)。
さらに、良質な認可外保育 施設の認可化について支援することにより、都市部を中心とした保育 サービスの供給増を図るため、地域の保育資源として認可外保育 施設が認可保育所に移行するために必要な経費を助成している。
また、親の就労形態の多様化(パート 就労の増大等)や育児の孤立化に伴う子ども の保育 需要の変化に対応するため、2003年度から週2、3日程度又は午前か午後のみ必要に応じて柔軟に利用できる保育 サービスとして特定保育 事業を創設した(2003年度実施箇所数 8か所)。
さらに、保育 の需要増に対応するための応急措置として、2000(平成12)年度から家庭的保育 (保育所 との連携又は保育所 での一体的な実施により、保育 者の居宅において少人数の3歳未満児を保育 すること)事業を実施する市区町村に対し、必要な経費の補助を行っている(2003年度実績 322人)。
(2)幼稚園 における預かり保育
幼稚園 の通常の教育時間(4時間)の前後や長期休業期間中などに、地域の実態や保護者の要請に応じて、希望する者を対象に行われる「預かり保育 」を実施する幼稚園に対して支援を行っている。
近年の女性 の社会進出の拡大、都市化、核家族化などを背景として、多様化する保護者のニーズに伴い、「預かり保育 」への要望が増加しており、2004(平成16)年6月現在、「預かり保育 」を実施している幼稚園の割合は、約68%になった。
<預かり保育 実施状況>
| 区分 | 1993(平成5)年10月1日現在 | 1997(9)年8月1日現在 | 2003(15)年6月1日現在 | 2004(16)年6月1日現在 |
| 公立 | 318 | 330 | 2,044 | 2,328 |
(5.2) | (5.5) | (37.0) | (41.9) | |
| 私立 | 2,541 | 3,867 | 6,941 | 7,091 |
(29.5) | (46.0) | (84.7) | (85.3) | |
| 合計 | 2,859 | 4,197 | 8,985 | 9,419 |
(19.4) | (29.2) | (65.5) | (67.9) |
| 資料: | 表の上段は、実施箇所数、括弧内は、預かり保育を実施している幼稚園数の割合(%)。 |
待機児童ゼロ作戦
2001(平成13)年7月に「仕事と子育ての両立 支援策の方針について」が閣議決定され、保育所 、保育ママ 、幼稚園 預かり保育等を活用し、2002(平成14)年度中に5万人、さらに2004(平成16)年度までに10万人、計15万人の受入児童 数を増加させ、待機児童 の解消を目指す「待機児童 ゼロ作戦」が盛り込まれた。
<年齢区分別待機児童数>
(2004(平成16)年4月1日現在) |
| 2004年度利用児童数(%) | 2004年度待機児童数(%) | |
| 低年齢児(0〜2歳) | 618,175 (31.4) | 16,446 (67.8) |
| うち0歳児 | 76,436 ( 3.9) | 2,417 (10.0) |
| うち1〜2歳児 | 541,739 (27.5) | 14,029 (57.8) |
| 3歳以上児 | 1,348,754 (68.6) | 7,799 (32.2) |
| 全年齢児計 | 1,966,929(100.0) | 24,245(100.0) |
| 資料:厚生労働省調べ |
保育所 の定員の弾力化は、児童 福祉施設最低基準を満たす範囲内で、保育所 の定員を超えて受入を許容させるものであり、2001(平成13)年度から年度途中においては、定員のプラス25%までの受入を、年度後半においては定員にかかわらず受入をそれぞれ可能としている。
さらに、2000(平成12)年からそれまで市町村と社会福祉法人に限定していた保育所 設置主体の制限を撤廃し、株式会社、NPO、学校法人等による保育所の設置を可能とした(2000年3月〜2004年4月株式・有限会社立47件等172件)。
<新エンゼルプランの進捗状況>
| 2000(平成12)年度 | 2001(13)年度 | 2002(14)年度 | 2003(15)年度 | 2004(16)年度 | 目標値 | ||
| 低年齢児受入れの拡大 | (59.3万人) | (62.4万人) | (64.6万人) | (67.1万人) | 16年度 | 68万人 | |
| 59.8万人 | 61.8万人 | 64.4万人 | 67.4万人 | 70.4万人 | |||
| 延長保育の推進 | (8,052か所) | (9,431か所) | (10,600か所) | (11,702か所) | 16年度 | 10,000か所 | |
| 8,000か所 | 9,000か所 | 10,000か所 | 11,500か所 | 13,100か所 | |||
| 休日保育の推進 | (152か所) | (271か所) | (354か所) | (525か所) | 16年度 | 300か所 | |
| 100か所 | 200か所 | 450か所 | 500か所 | 750か所 | |||
| 乳幼児健康支援一時預かりの推進 | (132か所) | (206か所) | (251か所) | (307か所) | 16年度 | 500市町村 | |
| 200市町村 | 275市町村 | 350市町村 | 425市町村 | 500市町村 | |||
| 多機能保育所等の整備 | (333か所) | (291か所) | (345か所) | (372か所) | 16年度までに | 2,000か所 | |
| 305か所 | 298か所 | 268か所 | 268か所 | 268か所 | |||
| [11’補正88か所] | [12’補正88か所] | [13’1次補正83か所] | [14’補正48か所] | ||||
| [13’2次補正76か所] | 累計 1,790か所 | ||||||
| 計 393か所 | 累計 779か所 | 累計 1,206か所 | 累計 1,522か所 | 総計[2,180か所] | |||
| 地域子育て支援センターの整備 | (1,376か所) | (1,791か所) | (2,168か所) | (2,499か所) | 16年度 | 3,000か所 | |
| 1,800か所 | 2,100か所 | 2,400か所 | 2,700か所 | 3,000か所 | |||
| 一時保育の推進 | (1,700か所) | (3,068か所) | (4,178か所) | (4,959か所) | 16年度 | 3,000か所 | |
| 1,800か所 | 2,500か所 | 3,500か所 | 4,500か所 | 5,000か所 | |||
| ファミリー・サポート・センターの整備 | (116か所) | (193か所) | (262か所) | (301か所) | 16年度 | 180か所 | |
| 82か所 | 182か所 | 286か所 | 355か所 | 385か所 | |||
| 放課後児童クラブの推進 | (9,401か所) | (9,873か所) | (10,606か所) | (11,324か所) | 16年度 | 11,500か所 | |
| 9,500か所 | 10,000か所 | 10,800か所 | 11,600か所 | 12,400か所 | |||
| フレーフレー・テレフォン事業の整備 | (39都道府県) | (43都道府県) | (47都道府県) | (47都道府県) | 16年度 | 47都道府県 | |
| 39都道府県 | 43都道府県 | 47都道府県 | 47都道府県 | 47都道府県 | |||
| 再就職希望登録者支援事業の整備 | (24都道府県) | (33都道府県) | (47都道府県) | (47都道府県) | 16年度 | 47都道府県 | |
| 24都道府県 | 33都道府県 | 47都道府県 | 47都道府県 | 47都道府県 | |||
| 周産期医療ネットワークの整備 | (14都道府県) | (16都道府県) | (20都道府県) | (24都道府県) | 16年度 | 47都道府県 | |
| 13都道府県 | 20都道府県 | 28都道府県 | 37都道府県 | 47都道府県 | |||
| 小児救急医療支援事業の推進 | (51地区) | (74地区) | (112地区) | (158地区) | 13年度 | 360地区 | |
| 240地区 | 240地区 | 300地区 | 300地区 | 300地区 | (2次医療圏) | ||
| 不妊専門相談センターの整備 | (18か所) | (24か所) | (28か所) | (36か所) | 16年度 | 47か所 | |
| 24か所 | 30か所 | 36か所 | 42か所 | 47か所 | |||
| 子どもセンターの全国展開※1 | (728か所) | (986か所) | 1,000か所程度 | ||||
| 730か所 | 1,095か所 | ― | ― | ― | |||
| 子ども放送局の推進※2 | ( 1,606か所) | ( 1,894か所) | ( 2,093か所) | ( 2,212か所) | 5,000か所程度 | ||
| 子ども24時間電話相談の推進※4 | (21都道府県) | (14都道府県) | (6都道府県) | 47都道府県 | |||
| 31都道府県 | 31都道府県 | 15都道府県 | ― | ― | |||
| 家庭教育24時間電話相談の推進※4 | (35都道府県) | (25都道府県) | (7都道府県) | 47都道府県 | |||
| 32都道府県 | 31都道府県 | 12都道府県 | ― | ― | |||
| 総合学科の設置促進※2 | ( 144校) | ( 163校) | ( 186校) | ( 218校) | ( 248校) | 当面 | 500校程度 |
| 中高一貫教育校の設置促進※2 | ( 17校) | ( 51校) | ( 73校) | ( 118校) | ( 152校) | 当面 | 500校程度 |
| 「心の教室」カウンセリング・ルームの整備※3 | ( 8,467校) | ― | ― | ― | ― | 12年度までに | 5,234校を目途 |
| 注1: | ( )は実績、その他は予算ベース。 |
| 2: | 待機児童ゼロ作戦を推進するため、16年度においては、保育所の受入れ児童数を約5万人増加させることとしている。 |
| 3: | 多機能保育所等の整備の16年度目標値累計2,000か所及び16年度の総計[ ]については、少子化対策臨時特例交付金による計画数390か所を含む。 |
| 4: | ※1子どもセンターの全国展開の目標値については、11年度から13年度までの「全国子どもプラン(緊急3ヵ年戦略)」において策定。13年度で新規の設置は終了。 |
| 5: | ※2子ども放送局の推進、総合学科の設置促進及び中高一貫教育校の設置促進については、実績のみ記載。 |
| 6: | ※3「心の教室」カウンセリング・ルームの整備については、12年度実績のみ記載。13年度以降は市町村の整備計画に応じて整備。 |
| 7: | ※4子ども24時間電話相談の推進及び家庭教育24時間電話相談の推進については、事業終期の到来により終了。 |




