育児休業制度
ヨーロッパの主要国では、各国で制度化されており、ドイツやフランスでは、3歳に達するまでの間に最長3年間までの休業が可能である。
イギリスでは、母親が産前産後の期間も含めて52週間の休業をとることができるほか、5歳に達するまでの間に両親合わせて13週間の休業をとることができる。
スウェーデンでは、子どもが1歳6か月になるまで、又は8歳に達するまでのうち両親手当を受給できる期間(両親合わせて最長480日間)の休業が可能である。
アメリカでは、子どもが1歳に達するまでに12週間の休業の取得が可能であるが、介護か本人の病気の場合も全て含んだ休暇の一部である。
育児休業中の所得保障については、給付がある国とない国とに分かれる。
最も給付水準が高い国は、スウェーデンであり、休業期間の480日間のうち、最初の390日間は従前賃金の80%給付、残りの90日間は定額給付となっている。
ドイツやフランスでは、所得制限などの要件を満たせば養育手当等の給付を受給できる(ドイツでは最大2年間。
フランスでは第1子は最大半年、第2子以降は最大3年間)。
イギリスやアメリカでは給付はないが、アメリカでは、2000年から州の失業保険が給付を行うことができるようになっている。
なお、日本の場合は、雇用保険から従前賃金の40%の給付がある。
また、男性に育児休業取得を誘導する制度として有名なものは、ノルウェーの「パパ・クオータ制」である。
ノルウェーでは、育児休業は最長で3年間取得できるが、このうち子どもが1歳になるまでの間に、父親に4週間の期間が割り当てられている。
もし、父親が取得しない場合には、親に支払われる出産・育児休暇手当の支給期間がその分短縮されることになる。
事項 | 日本 | フランス | スウェーデン | ドイツ | イギリス | アメリカ | |
| 育児休業の概要(名称、期間、取得要件等) | ○育児休業子が1歳になるまで(子が1歳を超えても必要と認められる一定の場合には1歳半まで)。 ○取得要件 雇用者。 有期雇用者(パート、派遣社員)にも 一定の条件付きで育休が適用されることになった(2005年4月施行の改正育休法) | ○養育休暇 〔1〕1〜3年休職する、〔2〕パートタイム労働(週16〜32時間)に移行する、〔3〕職業教育を受ける、のいずれかの方法又はその組み合わせである。 | ○両親休暇 育児休業は子どもが8歳になるまで、両親合わせて480労働日(配偶者に譲ることのできない休日「パパクオータ」「ママクオータ」各60労働日を含む)。 | ○両親休暇 最長3年間。両親の一方だけが取得することも、双方が同時に取得することも可能。4回まで分割して取得することもできる。また、使用者の同意があれば、休暇期間中の週30時間以内のパートタイム就業も可能である。 ・取得要件 労働関係が、継続して6か月を超えている労働者。 | ○育児休暇 子どもが5歳になるまで男女合計で13週間取得可能。 | ○家族休暇 家族及び医療休暇法に基づき取得できる12週間の休暇(家族の介護や本人の療養、育児等を理由に)の範囲で取得可能。 育児の場合は、子の誕生から1年以内。 | |
| 育児休業中の手当 | ○給与の30%保障及び休業終了時に休業中の給与10%給付(雇用保険に加入している者のみが対象) ○本人負担分及び事業主負担分の社会保険料の免除 ○財源 雇用保険 | ○無給だが、要件を満たせば、乳幼児保育手当の賃金補助が支給される。 第1子には6か月間、第2子以降については3歳になるまで、休業あるいは勤務時間短縮の度合いに応じて就業自由選択補足手当(育児休業手当に相当)が支給される(完全休業の場合月501.59ユーロ(約6万7千円)、勤務時間を50%以下に短縮した場合月381.42ユーロ(約5万1千円))、勤務時間を50〜80%に短縮した場合月288.43 ユーロ(約3万9千円)。 ○財源 家族給付全国基金、事業主拠出金と税 | ○8歳もしくは基礎学校1年を終了するまでの子どもの親に対して支給。両親あわせて合計480日まで取得可能。360日は育児休業により得られなかった給料の80%(最低60クローナ(約860円)保障。残り90日は、日額660円保障。 2年半以内に次の子どもを生むと、復職して労働時間を短縮していても、前の子の出産直前の給与の8割を保障(スピード・プレミアム)。 ○財源 事業主が支払う社会保険拠出(支払い給与の2.2%) | ○無給だが、要件を満たせば育児手当が支給される。 ・休業給付は、生後24か月まで月額307ユーロ(約4万1千円)支給され、就業経験のない者も受給可。所得制限あり。 ○財源 連邦政府の一般財源。 | ・休業給付はなし | ・休業給付はなし | |
| 看護休暇 | ○小学校就学前の子どもが病気、けがをして世話が必要なとき、年5日まで取得可能。 | ○1回の休暇期間は、最長4か月であり、2回更新できる。 ○取得要件 重病、重度の障害を持つか、事故にあった20歳未満の子どもがいること??? | ○子どもが12歳未満1人につき年間10日まで。親1人につき、年間25日を超えてはならない。 ○取得要件 〔1〕子どもの年齢が12歳未満であること、〔2〕看護のための欠勤が必要であることを医師が証明すること、〔3〕他の家族が看護できないこと | ○家族及び医療休暇法に基づき取得できる12週間の休暇(家族の介護や本人の療養、育児等を理由に)の範囲で取得可能。 育児の場合は、子の誕生から1年以内。 | |||
| 看護休暇中に支給される手当 | ○なし | 子どもに付き添うための手当として、月額823.31ユーロ(約11万1千円、1人親は増額、パートの場合は減額)支給される。 | ・休業給付はなし | ||||
| 資料: | 「海外情勢白書 世界の厚生労働2004」(厚生労働省編)等を基に内閣府少子化対策推進室において作成。 |
| 注: | 各国の為替レートについては、日銀報告省令レート(2005年9月分)により換算。 |
児童・家族政策としての少子化対策
アメリカ以外の主要国は、出生率が2を下回っているものの、フランスを除けば出生率の回復は政策目標としないというスタンスにある。
各国でも、児童手当制度のような経済的支援策や、育児休業制度のような仕事と育児・家庭との両立支援策があるが、西欧諸国では、これらの施策は、低下した出生率にどのように対応するかという「少子化対策」というよりも、子どもやその家族に対して支援を行うことを目的とした「児童・家族政策」として位置づけられている。
フランスにおいても、「少子化対策」という概念ではなく、「家族政策」(ファミリー・ポリシー)という政策の位置づけである。
そこで、こうした点を念頭におきながら、わが国の少子化対策の参考とするために、欧米諸国(アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、スウェーデン)の児童・家族政策に該当する分野の中から、「仕事と家庭の両立支援」(出産及び育児休業等)、「保育サービス」、「経済的支援」(児童手当、税制)に関する政策を概観するとともに、特徴的な政策を実施している国の状況とその背景等を見ていくことにする。
出生率の評価と政策スタンス
わが国と同様に、欧米諸国においても少子化が進行しているが、各国では、この事実に対してどのように認識し、対応しているのであろうか。
出生率の水準に対する主要国の現在(2003年)の認識を国連の資料から見ると、フランス、ドイツ、イタリアでは、自国の出生率を「低すぎる」と認識している。
一方、スウェーデン、イギリス、アメリカでは「満足な水準」と認識している。
これに対して、政策スタンス(出生率に影響を与える政策に対する態度)を見ると、 「低すぎる」と認識している3か国の中では、フランスだけが「回復させる」としているが、他の国は政策としては「介入しない」というスタンスである。また、「満足な水準」と認識している3か国では、全ての国が「介入しない」というスタンスである。
1986年の同様の調査では、出生率の水準はフランスとスウェーデンで「低すぎる」である他は、「満足な水準」となっている。政策のスタンスは、2003年と同様にフランス以外では政策的に「介入しない」という結果になっている。
なお、わが国の場合、2003年では、出生率は「低すぎる」との認識にあり、出生率を「回復させる」というスタンスに立っている。
1986年には、それぞれ「満足な水準」、「介入しない」となっており、政策スタンスは、2001年までは「介入しない」としていた。
「少子化の進展に歯止めをかける」ことを趣旨とする少子化社会対策基本法の制定等を踏まえ、近年になって政策スタンスを変更している。
1986年 | 2003年 | |||||
合計特殊 出生率 | 出生率の 評価 | 出生率の水準 に対する政策 スタンス | 合計特殊 出生率 | 出生率の 評価 | 出生率の水準 に対する政策 スタンス | |
| フランス | 1.83 | 低すぎる | 回復させる | 1.89 | 低すぎる | 回復させる |
| ドイツ | 1.41 | - | - | 1.34 | 低すぎる | 介入しない |
| イタリア | 1.34 | 満足な水準 | 介入しない | 1.29 | 低すぎる | 介入しない |
| スウェーデン | 1.80 | 低すぎる | 介入しない | 1.71 | 満足な水準 | 介入しない |
| イギリス | 1.78 | 満足な水準 | 介入しない | 1.71 | 満足な水準 | 介入しない |
| アメリカ | 1.84 | 満足な水準 | 介入しない | 2.04 | 満足な水準 | 介入しない |
| 日本 | 1.72 | 満足な水準 | 介入しない | 1.29 | 低すぎる | 回復させる |
| 資料: | United Nations, "World Population Polices 2003".合計特殊出生率はE.U.,"Eurostat", U.S.Department of Health and Human services"National Vital Statistics Report",厚生労働省「人口動態統計」。 |
| 注1: | 調査は国連が加盟国政府に調査票を配布して実施したもの。 |
| 2: | 「出生率」の評価は、政府による出生率に対する認識であり、「高すぎる」、「満足できる水準」、「低すぎる」に分類される。「出生率に関する政策スタンス」は、各国が出生率に影響を与える政策に対する態度のことであり、「抑制する」(出生率を低下させる)、「維持する」、「回復させる」(出生率低下に歯止めをかける)、「介入しない」(特に何もしない)の4つに分類される。 |
少子化が進展する中で変化があらわれている
1960年代までの合計特殊出生率は全ての国で2.00以上の水準にあったが、1970年から1980年頃にかけて、全体としてどこの国も低下する傾向にあった。
しかし、1990年頃から、合計特殊出生率の動きは国により特有の動きを見せるようになった。
そこで、主要国(フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア)における最近の動きを見ることにする。
まず、ヨーロッパの主要国で出生率が相当に回復してきた国としてスウェーデンとフランスを挙げることができる。スウェーデンでは、1980年代前半に合計特殊出生率が1.6程度に低下した後、回復傾向に入り、1990年頃には2.00を超える水準に達した。
しかし、いったん1990年代後半に1.5にまで低下したものの、その後は、現在の水準(1.71)にまで回復している。
フランスは、主要国の間では出生率が高い国であったが、1990年代後半には合計特殊出生率が1.7にまで低下した。その後は反転し、2003年には1.89まで回復している。
イギリスでは合計特殊出生率は安定的に推移している。その水準は人口置き換え水準を下回ってはいるものの、1980年代後半以降、1.6前後の水準で推移している。
そして、主要国の中で、出生率が低い水準となっているのはドイツとイタリアである。両国では、1980年代以降出生率は主要国の中で最も低い水準に達している。
ただし、ドイツでは、1990年代後半以降はわが国と同程度の水準にある。
また、イタリアでは、1995年に合計特殊出生率が1.18になった後、2003年にはわが国と同じ水準(1.29)になり、2004年には1.33と日本を上回っている。
ヨーロッパ以外についてみると、アメリカでは、1990年以降は合計特殊出生率が2.00を若干上回る傾向にあり、人口置き換え水準に最も近いところで安定的に推移している。
カナダやオーストラリアでは、2000年以降の合計特殊出生率は安定的であり、前者では1.5付近、後者では1.7〜1.8付近にあり、ヨーロッパに当てはめるとフランスやスウェーデンに次ぐ位置にある。
このように欧米を中心とする先進国の合計特殊出生率の動きは、1990年代以降は、独自の動きを見せており、アメリカ、スウェーデン、フランス等では高めで推移している。
地域 | 国 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
| 北部ヨーロッパ | デンマーク | 2.57 | 1.95 | 1.55 | 1.67 | 1.80 | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.76 |
| フィンランド | 2.72 | 1.82 | 1.63 | 1.78 | 1.81 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.76 | |
| アイスランド | 4.17 | 2.81 | 2.48 | 2.30 | 2.08 | 2.10 | 1.95 | 1.93 | 1.99 | |
| アイルランド | 3.76 | 3.93 | 3.25 | 2.11 | 1.84 | 1.89 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | |
| ノルウェー | 2.91 | 2.50 | 1.72 | 1.93 | 1.87 | 1.85 | 1.78 | 1.75 | 1.80 | |
| スウェーデン | 2.20 | 1.92 | 1.68 | 2.13 | 1.73 | 1.54 | 1.57 | 1.65 | 1.71 | |
| イギリス | 2.72 | 2.43 | 1.90 | 1.83 | 1.71 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.71 | |
| 南部ヨーロッパ | ギリシア | 2.28 | 2.39 | 2.21 | 1.39 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 |
| イタリア | 2.41 | 2.42 | 1.64 | 1.33 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | |
| ポルトガル | 3.10 | 2.83 | 2.18 | 1.57 | 1.40 | 1.52 | 1.42 | 1.47 | 1.44 | |
| スペイン | 2.86 | 2.90 | 2.20 | 1.36 | 1.18 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | |
| 西部ヨーロッパ | オーストリア | 2.69 | 2.29 | 1.62 | 1.45 | 1.40 | 1.34 | 1.29 | 1.40 | 1.39 |
| ベルギー | 2.56 | 2.25 | 1.68 | 1.62 | 1.55 | 1.66 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | |
| フランス | 2.73 | 2.47 | 1.95 | 1.78 | 1.70 | 1.88 | 1.90 | 1.88 | 1.89 | |
| ドイツ | 2.37 | 2.03 | 1.56 | 1.45 | 1.25 | 1.36 | 1.29 | 1.34 | 1.34 | |
| ルクセンブルク | 2.28 | 1.98 | 1.49 | 1.61 | 1.69 | 1.80 | 1.70 | 1.63 | 1.63 | |
| オランダ | 3.12 | 2.57 | 1.60 | 1.62 | 1.53 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.75 | |
| スイス | 2.44 | 2.10 | 1.55 | 1.59 | 1.48 | 1.50 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | |
| 北アメリカ | カナダ | 3.80 | 2.26 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.49 | 1.51 | 1.50 | |
| アメリカ | 3.64 | 2.48 | 1.84 | 2.08 | 1.98 | 2.06 | 2.03 | 2.01 | 2.04 | |
| オセアニア | オーストラリア | 3.45 | 2.86 | 1.90 | 1.91 | 1.82 | 1.75 | 1.73 | 1.76 | 1.75 |
| アジア | 日本 | 2.00 | 2.13 | 1.75 | 1.54 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.29 |
| 資料: | ヨーロッパはEurostat(ただし、ノルウェーの2001年以降、アイスランド、イギリスの2002年以降を除く)、アメリカ(1960年のみ)、カナダ(1995年まで)、オーストラリア(1980年まで)はUnited Nations"Demographic Yearbook",その他は各国資料。日本は厚生労働省「人口動態統計」による。 |
| 注1: | 地域内の国の並び方は、国連が定めたものによる。ドイツは旧東ドイツを含む。 |
| 2: | なお、暫定値を含む。 |
欧米諸国等の合計特殊出生率の比較
医療
乳幼児医療費助成事業は、地方自治体の独自事業としては全国的に普及している制度である。
平成17年4月1日現在で、すべての都道府県が実施している。
その実施方法は、都道府県の制度を市町村が実施したり、市町村が都道府県事業に加えて独自の給付を行ったりする場合がある等、多様である。
各都道府県の乳幼児医療費助成事業の実施状況については表のとおりである。
| 平成17年4月1日現在 |
都道府県名 | 対象年齢 | 所得制限 | 一部自己負担の有無及び内容 | ||||
通院(歳未満) | 入院(歳未満) | 通院 | 入院 | 有無 | 内容 | ||
| 1 | 北海道 | 未就学 | 未就学 | 有 | 有 | 有 | ・3歳未満児及び住民税非課税世帯初診時のみ医科580円、歯科510円 ・住民税課税世帯〜総医療費の1割(月額上限:入院40,200円、通院12,000円) |
| 2 | 青森県 | 4 | 未就学 | 〃 | 〃 | 〃 | 4歳〜未就学(入院)のみ1日500円 |
| 3 | 岩手県 | 未就学 | 未就学 | 〃 | 〃 | 〃 | 1レセプト当たり、通院1,500円、入院5,000円を限度 ※ただし、3歳未満及び住民税非課税世帯は自己負担なし |
| 4 | 宮城県 | 3 | 未就学 | 〃 | 〃 | 無 | |
| 5 | 秋田県 | 未就学 | 未就学 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6 | 山形県 | 未就学 | 未就学 | 〃 | 〃 | 有 | 所得税課税世帯については、入院1日1,200円、通院1日530円(月4回まで) |
| 7 | 福島県 | 未就学 | 未就学 | 〃 | 〃 | 〃 | 1レセプト当たり1,000円 |
| 8 | 茨城県 | 未就学 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 通院医療機関ごとに1日600円、月2回限度、入院医療機関ごとに1日300円、月3,000円限度 ※平成17年11月改正 |
| 9 | 栃木県 | 未就学 | 未就学 | 無 | 無 | 無 | |
| 10 | 群馬県 | 3 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 11 | 埼玉県 | 5 | 未就学 | 有 | 有 | 有 | 入院1日1,200円、通院1月1,000円(市町村民税非課税世帯は免除) |
| 12 | 千葉県 | 3 | 未就学 | 無 | 無 | 〃 | 通院1回、入院1日につき200円。ただし市町村民税均等割のみ課税世帯は免除 |
| 13 | 東京都 | 未就学 | 未就学 | 有 | 有 | 無 | (注)入院時食事療養費標準負担額は自己負担 |
| 14 | 神奈川県 | 3 | 中学卒 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 15 | 新潟県 | 3 | 4 | 〃 | 〃 | 有 | 入院1日1,200円、通院1回530円×4回 (注1)食事療養費については、標準負担額減額認定証交付者のみ対象(ただし0歳児のみ) (注2)0歳児は、通院・入院の所得制限なし |
| 16 | 富山県 | 4 | 未就学 | 無 | 無 | 〃 | 1歳児〜入院1日1,200円、通院1日530円(月4回まで) |
| 17 | 石川県 | 4 | 未就学 | 有 | 有 | 〃 | 月1,000円 |
| 18 | 福井県 | 3 | 3 | 無 | 無 | 無 | (注)子供3人以上については、未就学前まで全員対象 |
| 19 | 山梨県 | 5 | 未就学 | 〃 | 〃 | 有 | 月700円 |
| 20 | 長野県 | 4 | 未就学 | 有 | 有 | 〃 | 1レセプト当たり300円 |
| 21 | 岐阜県 | 3 | 未就学 | 無 | 無 | 無 | |
| 22 | 静岡県 | 未就学 | 未就学 | 有 | 有 | 有 | 入院1日500円、通院1回500円(1月4回2,000円限度) |
| 23 | 愛知県 | 4 | 4 | 無 | 無 | 無 | |
| 24 | 三重県 | 4 | 4 | 有 | 有 | 〃 | |
| 25 | 滋賀県 | 4 | 未就学 | 無 | 無 | 有 | 通院1レセプト当たり500円、入院1日1,000円、上限月14,000円 |
| 26 | 京都府 | 未就学 | 未就学 | 〃 | 〃 | 〃 | 入院、3歳未満通院:1月、1医療機関200円 3歳〜就学前通院:1月8,000円 |
| 27 | 大阪府 | 3 | 未就学 | 有 | 有 | 〃 | 1医療機関あたり入通院各500円/日(月2回限度) |
| 28 | 兵庫県 | 未就学 | 未就学 | 〃 | 〃 | 〃? | ・通院の場合、自己負担額の1割(5,000円限度) ・0歳児は所得制限なし |
| 29 | 奈良県 | 3 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 1〜2歳児(老人保健法の外来一部負担金に準拠(医療費の1割または高所得者の場合2割)) |
| 30 | 和歌山県 | 3 | 未就学 | 無 | 無 | 無 | |
| 31 | 鳥取県 | 5 | 未就学 | 〃 | 〃 | 有 | 入院1日1,200円、通院1回530円(月4回まで) |
| 32 | 島根県 | 3 | 未就学 | 〃 | 〃 | 〃 | 3歳未満(医療機関ごとに1,000円/月)、3歳〜就学前(医療機関ごとに医療費の1割/月(上限15,000円/月)) |
| 33 | 岡山県 | 3 | 未就学 | 有 | 有 | 〃 | 自己負担分の2割 |
| 34 | 広島県 | 未就学 | 未就学 | 〃 | 〃 | 〃 | 1医療機関につき500円/日(入院月14日・通院月4日を限度) |
| 35 | 山口県 | 未就学 | 未就学 | 〃 | 〃 | 無 | |
| 36 | 徳島県 | 3 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 37 | 香川県 | 6 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 38 | 愛媛県 | 3 | 未就学 | 無 | 無 | 〃 | |
| 39 | 高知県 | 1 | 未就学 | 〃 | 〃 | 〃 | (注)平成17年10月1日改正 |
| 40 | 福岡県 | 3 | 未就学 | 〃 | 〃 | 有 | 初診料、往診料の自己負担分相当額 |
| 41 | 佐賀県 | 3 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 1レセプト当たり300円 |
| 42 | 長崎県 | 3 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 1日800円、月上限1,600円 |
| 43 | 熊本県 | 4 | 4 | 有 | 有 | 〃 | 月3,000円(市町村民税非課税世帯は、入院2,040円、通院1,020円) |
| 44 | 大分県 | 3 | 未就学 | 無 | 無 | 無 | |
| 45 | 宮崎県 | 3 | 3 | 〃 | 〃 | 有 | 1レセプト当たり300円 |
| 46 | 鹿児島県 | 6 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 月3,000円(市町村民税非課税世帯を除く) (注)歯科は、通院、入院とも4歳未満まで |
| 47 | 沖縄県 | 3 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 3、4歳児のみ入院時1日700円 |
| 資料: | 内閣府調べ |
市町村レベルでは、都道府県の制度を基に「上乗せ補助」により給付対象を拡大しているところが多くみられる。
都道府県 | 市町村 | |||||||
外来 | 入院 | 外来 | 入院 | |||||
団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | |
| 3歳未満まで | 21 | 44.7 | 4 | 8.5 | 358 | 21.7 | 85 | 5.2 |
| 6歳未満もしくは小学校就学時まで | 14 | 29.8 | 33 | 70.2 | 940 | 57.1 | 1,314 | 79.8 |
| 小学生まで | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 1.8 | 34 | 2.1 |
| 中学生以上も対象 | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 | 21 | 1.3 | 50 | 3.0 |
| その他 | 12 | 25.5 | 9 | 19.1 | 308 | 18.7 | 170 | 10.3 |
| 無回答 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.3 | 16 | 1.0 |
| 資料: | 内閣府「地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査」(2005年3月)による。 |
| 注: | 「乳幼児医療費助成制度がある」と回答した、都道府県47団体、市町村1,647団体の状況。 |
都道府県 | 市町村 | |||||||
外来 | 入院 | 外来 | 入院 | |||||
団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | |
| 自己負担分を全額助成 | 20 | 42.6 | 18 | 38.3 | 896 | 54.4 | 900 | 54.6 |
| 自己負担分の一部を助成 | 27 | 57.4 | 27 | 57.4 | 720 | 43.7 | 707 | 42.9 |
| 無回答 | 0 | 0.0 | 2 | 4.3 | 31 | 1.9 | 40 | 2.4 |
| 資料: | 内閣府「地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査」(2005年3月)による。 |
| 注: | 「乳幼児医療費助成制度がある」と回答した、都道府県47団体、市町村1,647団体の状況。 |
都道府県 | 市町村 | |||||||
外来 | 入院 | 外来 | 入院 | |||||
団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | |
| 全年齢について所得制限あり | 22 | 46.8 | 22 | 46.8 | 385 | 23.4 | 380 | 23.1 |
| 一部の年齢について所得制限あり | 3 | 6.4 | 3 | 6.4 | 190 | 11.5 | 194 | 11.8 |
| 所得制限なし | 22 | 46.8 | 22 | 46.8 | 1,051 | 63.8 | 1,038 | 63.0 |
| 無回答 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 1.3 | 35 | 2.1 |
| 資料: | 内閣府「地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査」(2005年3月)による。 |
| 注: | 「乳幼児医療費助成制度がある」と回答した、都道府県47団体、市町村1,647団体の状況。 |
都道府県 | 市町村 | |||||||
外来 | 入院 | 外来 | 入院 | |||||
団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | |
| 現物給付 | 18 | 38.3 | 19 | 40.4 | 242 | 14.7 | 220 | 13.4 |
| 償還払い | 14 | 29.8 | 13 | 27.7 | 446 | 27.1 | 488 | 29.6 |
| 現物給付と償還払いの併用 | 13 | 27.7 | 15 | 31.9 | 930 | 56.5 | 909 | 55.2 |
| 無回答 | 2 | 4.3 | 0 | 0.0 | 29 | 1.8 | 30 | 1.8 |
| 資料: | 内閣府「地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査」(2005年3月)による。 |
| 注: | 「乳幼児医療費助成制度がある」と回答した、都道府県47団体、市町村1,647団体の状況。 |
市町村では、不妊治療の助成事業を実施している団体は9.8%(166団体)とまだ少ないが、そのうち41.0%(68団体)が上乗せ補助を実施しており、その内容は所得制限の緩和、次いで助成対象とする検査・治療の範囲の拡大となっている。
母子保健
妊産婦健診や乳幼児健診について、都道府県独自に実施している健診がある都道府県は23.4%(11団体)、市町村が独自に実施している健診がある市町村は57.9%(978団体)である。
独自事業としての健診は規模が大きい市町村の方が実施割合が高い。
母子保健関連の事業として、様々な独自事業が実施されている。
都道府県では、母親向けとしては妊産婦健診の回数追加や産後のうつ病対策、HIV抗体検査などが特徴的であり、子どもと家庭向けとしては障害の早期発見のための検診にかかる上乗せ補助、アレルギー・アトピー性疾患対策、思春期対策及び児童虐待防止対策などが行われている。
市町村レベルにおいても、妊娠から産後までの母親支援、健診、栄養、運動、歯、心、子どもの生活習慣病、虐待対応など、様々なテーマについて、意識啓発、情報提供、健康教育、実践指導、仲間づくりなどを目的とした事業が行われている。
(事例)
(1)熊本県「母親の心のケア推進事業」
保健師等の新生児・乳児訪問や医療機関で実施される1ヶ月健診などの際に、産後うつ病や育児不安など支援の必要な母親を早期に発見し支援を開始することにより、病状などが深刻化する前に対応し、良好な母子関係を促すための事業。
保健師や医療機関等向けのマニュアルの作成や研修会の開催、関係機関の連携システムづくりを行う。
(2)秋田県「母体健康増進支援事業」
市町村が妊婦に対して、妊婦一般健康診査(妊婦1人1回につき5,000円以内、4回を限度とする)及び妊婦歯科健康診査(妊婦1人につき4,000円以内、1回を限度とする)の無料交付券を交付する場合に、その費用の2分の1を助成する。
(3)栃木県「父子手帳」
栃木県では、父親に対し、妊娠・出産・育児に関する知識や母親へのサポート方法などを提供することにより、父親も子どもの育児 に積極的に関与するように、母子健康手帳とは別に、父子手帳を交付している。
各種手当の支給
児童手当や児童扶養手当は法律に基づく全国統一的な制度であるが、地方自治体では、これらの制度以外に各種手当の支給事業が実施されている。
独自事業により各種手当の支給事業を実施しているところは、都道府県では19.1%(9団体)、市町村では48.9%(827団体)である。
市町村においては、人口規模の小さい自治体で実施割合が高く、町村部では過半数を占めている。
事業内容としては、都道府県の事業では目立ったものはみられないが、市町村の場合、「出産祝い金」の支給が最も多く、25.5%(431団体)と市町村の4分の1で実施されている。
また、「出産祝い品(記念品の贈呈等)も13.3%(224団体)と1割を超えている。次いで、「入学祝い金」が7.6%(128団体)、「入学祝い品(文具や記念品の贈呈等)が5.6%(94団体)、「育児手当」が3.5%(59団体)となっている。
都道府県 | 市町村 | |||
団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | |
| 出産祝い金 | 1 | 2.1 | 431 | 25.5 |
| 出産祝い品(記念品の贈呈等) | 1 | 2.1 | 224 | 13.3 |
| 育児手当 | 1 | 2.1 | 59 | 3.5 |
| 入学祝い金 | 3 | 6.4 | 128 | 7.6 |
| 入学祝い品(文具や記念品の贈呈等) | 2 | 4.3 | 94 | 5.6 |
| その他 | 2 | 4.3 | 229 | 13.6 |
| 資料: | 内閣府「地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査」(2005年3月)による。 |
(事例)
愛知県名古屋市の「子育て支援手当」の例
愛知県名古屋市では、「名古屋市子育て支援手当」として、3歳未満児を含む児童を3人以上養育している人に対して、3人目以降の3歳未満児1人につき月額2万円を支給。
(事例)
福島県天栄村の「出産祝い金」及び北海道泊村の「入学祝い金」の例
自治体が独自に「出産祝い金」を支給する場合、第1子から支給対象とするケースは少なく、第2子よりも第3子、第3子よりも第4子と、子どもの順位に応じて支給額が多くなり、多子世帯をより支援する傾向がある。そのケースとして福島県天栄村では、第2子で10万円、第3子で20万円、第4子で30万円、第5子以降で50万円を支給している。
幼児教育分野
幼稚園(公立・私立)がある市町村は76.4%(1,291団体)であり、8割近くの市町村に幼稚園が設置されている。
幼稚園の運営にあたっては、経常経費への補助や預かり保育の実施、職員の加配のほか、授業料等の負担軽減措置などの独自事業が実施されている。
まず、経常経費への独自の補助については、公立幼稚園では都道府県がわずか2.1%(1団体)の実施に過ぎないが、私立幼稚園では都道府県の76.6%(36団体)、市町村の39.3%(508団体)が実施している。
私立幼稚園の経常経費への独自の補助の内容としては、都道府県では「障害児教育の補助」が最も多く77.8%(28団体)、次いで「預かり保育への補助」が52.8%(19団体)となっている。
市町村では「職員の研修・教育費用の補助」が最も多く41.5%(211団体)、次いで「教材費の助成」が36.4%(185団体)となっている。
経常経費の独自補助が私立幼稚園に対して手厚くなっているのに対し、公立幼稚園では、市町村において、預かり保育26.3%(339団体)、障害児支援を主とする職員の加配22.5%(291団体)などの内容で実施されている。
授業料等の負担軽減措置については、都道府県で27.7%(13団体)、市町村で23.3%(301団体)の実施にとどまるが、その内容は、幼稚園就園奨励費補助金対象外世帯への一定額補助や第3子以降に対する追加補助、きょうだい同時在園の場合の補助などがある。
都道府県 | 市町村 | |||
団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | |
| 障害児教育の補助 | 28 | 77.8 | 83 | 16.3 |
| 預かり保育の経常経費補助 | 19 | 52.8 | 61 | 12.0 |
| 職員の研修・教育費用の補助 | 15 | 41.7 | 211 | 41.5 |
| 教材費の助成 | 14 | 38.9 | 185 | 36.4 |
| 資料: | 内閣府「地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査」(2005年3月)による。 |
| 注: | 「私立幼稚園への経常経費補助を実施している」と回答した都道府県36団体、市町村508団体の状況(複数回答) |
保育サービス分野
認可保育所がある市町村は97.3%(1,645団体)であり、ほとんどすべての市町村に認可保育所が設置されている。また、保育サービスの実施にあたっては、保育料の軽減や職員の加配等の措置で、様々な独自事業が実施されている。
まず、保育料については、国によって徴収基準額表が示されているが、これに準じている市町村は10.6%(175団体)にすぎず、独自に保育料徴収基準を設定している市町村は87.7%(1,443団体)となっている。
独自に設定している所得水準による階層区分は、平均で11.2階層となっており、国の7区分よりも細かくなっている。
東京都23区では、26区分と大変細かなものとなっている。
階層区分を細かく設定することにより、同じ所得水準の場合でも、国基準よりも保育料水準が低くなるなど、利用者の負担軽減となっている。
保育料の減免措置も多くの区市町村で実施されている。
その具体的内容としては、「二人以上の入所児童がいる世帯の減免」が90.3%(1,486団体)で最も多く、次いで「母子世帯の減免」が77.4%(1,273団体)となっている。
その他には、「災害・犯罪による損害や高額医療費の支出があった場合の減免」、「父子世帯に対する減免」等が多く、また、「入所児の病休」、「小学生の兄姉がいる場合」、「転入世帯の減免」もある。
職員の加配補助についてみると、市町村の独自事業による職員の加配の実施状況は、公立保育所に対して行っている市町村が全体の40.4%(665団体)、私立保育所に対して行っているものが16.8%(277団体)となっている。
また、都道府県事業でみると、23都道府県が認可保育所の職員加配について補助を実施している。
<市町村における保育料の設定基準など>
各種保育サービスについては、都道府県独自事業として国基準への上乗せ補助を行っているものは、障害児保育が57.4%(27団体)と最も多く、次いで延長保育(通常保育の限度である11時間を超えて行う保育)及び休日保育が10.6%(5団体)となっている。
制度の概要(国制度) | 都道府県 | 市町村 | |||
団体数 | 割合(%) | 団体数 | 割合(%) | ||
| 延長保育 | ・11時間の開所時間の前後に、さらに概ね30分以上の保育を行うこと ・保育士を2人以上配置 | 5 | 10.6 | 1,076 | 65.4 |
| 休日保育 | ・日曜日、国民の祝日等を含めて年間を通して開所する保育所を指定して行う事業のこと ・休日等において保育に欠ける児童を対象 ・保育士を2人以上配置 | 5 | 10.6 | 298 | 18.1 |
| 障害児保育 | ・保育に欠ける障害児(児童特別扶養手当の対象障害児童)に対して行う保育 ・障害児の保育について、知識・経験等を有する保育士を配置 ・必要な設備を備えていること | 27 | 57.4 | 1,055 | 64.1 |
| 一時保育 | ・保護者の傷病・入院、断続的勤務、短時間勤務、育児疲れ解消に対応して行われる一時的保育 ・担当の保育士を配置 ・専用の部屋を確保すること | 2 | 4.3 | 1,039 | 63.2 |
| 夜間保育 | ・概ね午前11時からおおよそ午後10時頃までの保育 | 1 | 2.1 | 57 | 3.5 |
| 資料: | 内閣府「地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査」(2005年3月)による。 |
| 注: | 市町村は「認可保育所がある」と回答した1,645団体の状況 |
┌── 認可保育所 └── 認可外保育所 ├── 認証保育所 ├── 事業所内託児所 └── その他の認可外保育所 |
地域子育て支援
地域子育て支援センター事業は、都道府県及び市町村とも、ほとんどが国の基準どおりに実施している。
なお、市町村での実施割合は60.4%(1,020団体)であり、4割の市町村では事業が実施されていない。
類似事業として、都道府県または市町村の単独事業として行われているものがある。
市町村の類似事業の名称としては、「子ども家庭支援センター」「〜広場」「〜サロン」「〜クラブ」等の名称が多い。
また、つどいの広場事業についても、ほぼ国の基準どおりに実施している。
ただし、事業を実施している市町村は全体の6.2%(105団体)と、まだ少ない状態にある。
国の補助基準に対する地方自治体独自の上乗せ措置としては、子育てアドバイザーの加配や一時預かり等の機能の拡充がみられる。
事業内容 | 団体数 | 割合(%) |
| 総数 | 235 | 100.0 |
| 子育てに関する相談 | 235 | 100.0 |
| 子育てサークル等の育成・支援 | 141 | 60.0 |
| 親子の交流、集いの場の提供 | 202 | 86.0 |
| 一時保育 | 42 | 17.9 |
| ショートステイ | 26 | 11.1 |
| 被虐待児童、障害児等、要保護児童のケースマネジメント | 53 | 22.6 |
| 子育てボランティア・NPO等の育成・支援(講習の実施等) | 51 | 21.7 |
| 子育てに関わる情報提供 | 235 | 100.0 |
| ファミリー・サポート・センター事業の運営 | 35 | 14.9 |
| その他 | 30 | 12.8 |
| 無回答 | − | − |
| 資料: | 内閣府「地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査」(2005年3月)による。 |
| 注: | 「地域子育て支援センターの類似事業を実施している」と回答した市町村235団体の状況。 |


