2009-05

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幼稚園における子育て支援活動

近年、幼稚園は、地域の幼児教育のセンターとして、子育て支援機能を持ち、いわば「親と子の育ちの場」という役割を果たすことが期待されるようになってきている。

このため、幼稚園における相談活動や未就園児の親子登園、園庭・園舎の開放、通常の教育時間の前後などに行う「預かり保育」(全国の約6割の幼稚園で実施)などの子育て支援を推進しており、2003(平成15)年度には、子育て支援の取組をしている幼稚園は全体の約77%に上っている。

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つどいの広場 取組事例〔2〕 東京都新宿区

新宿区では、廃園になった保育園を活用して2004(平成16)年10月に区民と区の協働事業による子育て支援施設「ゆったりーの」を開設した。

区民がアイデアを出し合い、ワークショップによって施設の名称をはじめ、施設の活用方法や活動内容をまとめてきた。

施設の運営は区民が行い、区は施設の提供や活動の実施に関して支援を行っている。

未就学児を連れた親子が気軽に立ち寄れる場の提供や子連れで気兼ねなく飲食ができるカフェなどの親子の居場所づくり事業、区内の子育て支援団体等のための共同事務所やイベント・講座やミーティングに利用できるフリールームなどの子育て支援団体の拠点機能の事業などを行っている。

『親と子と地域がみんなでつくるみんなの居場所「あったらいいな・できたらいいな」をカタチにする』を施設運営の基本理念に、地域の子育て当事者が主体となり、利用者全員がアイデアと資金を出し合う『会員制』で運営している。

つどいの広場 取組事例〔1〕 山形県西村山郡河北町

河北町では、2004(平成16)年度に商店街の空き店舗を活用してつどいの広場を開設した。

運営は、保健師、看護師、保育士、教師、管理栄養士、介護福祉士などの会員を抱えて設立されたNPO法人に委託した。

広場の開設は、母親はもちろん、孫の世話をしているおじいちゃんやおばあちゃんにもたいへん喜ばれ、四季折々の伝統行事を実施するなど幅広い年齢層の人々が利用している。

空き店舗を活用することによって、街中から消えていた子どもたちの元気な声と姿が戻り、町の活性化にも一役買っている。

広場だよりの発行、町内子育て支援団体の交流会の実施、乳幼児健診会場に出向いての育児情報の提供、商店街イベントとタイアップした情報提供、障害者小規模作業所への協力支援などを通して、地域ぐるみの子育て支援の拠点となっている。

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つどいの広場の設置促進

少子化、核家族化等を背景として、子育て中の親等からは、「身近なところでいつでも気軽に親子で集える場所」が求められている。

このため、2002(平成14)年度から、概ね3歳未満の乳幼児とその親が気軽に集まり、相談、情報交換、交流ができる「つどいの広場」事業を実施している。「つどいの広場」については、NPOをはじめとする多様な主体により、余裕教室等公共施設の余裕空間や商店街の空き店舗などを活用しつつ、身近な場所での設置を推進している(2004年度には全国で159か所となっており、地域子育て支援センターとあわせて2,945か所となっている)。


こうした地域における子育て支援の拠点の整備を2009(平成21)年度までに「地域子育て支援センター」とあわせて6,000か所で実施することを目標としており、地域における子育て支援の中核をなすものとして、今後、更なる展開が期待されている。

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地域子育て支援センターの設置促進

1993(平成5)年度から地域の子育て家庭に対する育児支援を行うため、保育所において地域の子育て家庭等に対する育児不安についての相談指導、子育てサークル等への支援を行う地域子育て支援センター事業を実施しており、これまでその設置箇所数を増加させ拡充を図ってきた。


地域子育て支援センターでは、次の5事業から地域の実情に応じた3事業(小規模型では2事業)を選択して実施することとなっている。


〔1〕育児不安等についての相談指導
〔2〕地域の子育てサークル等への育成・支援
〔3〕地域の保育需要に応じた保育サービスの積極的実施・普及促進の努力
〔4〕ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等
〔5〕家庭的保育を行う者への支援

 

<実施箇所数の推移>
年度
1999
2000
2001
2002
2003
2004
(平成11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
箇所数
997
1,376
1,791
2,168
2,499
2,786
うち従来型
668
844
1,015
1,198
1,362
1,496
うち小規模型
309
532
776
970
1,137
1,290

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一時預かりサービス(一時保育)の推進

就労形態の多様化に対応する一時的な保育や、専業主婦家庭等の緊急時の保育等に対する需要に対応するため、一時保育促進事業を1990(平成2)年度から実施している(2004年度実施箇所数 5,651か所(2004年度新エンゼルプラン目標値 3,000か所))。

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地域における子育て支援サービスの推進

地域協同体の機能が失われていく中で、身近な地域に相談できる相手がいないなど、在宅で育児を行う家庭の子育ての負担感が増大している。

働いている、いないにかかわらず、親と子の育ちを地域で支え、家庭の中だけでの孤独な子育てをなくしていくことが必要である。


このような状況を踏まえ、2004(平成16)年12月に策定された子ども子育て応援プランにおいては、地域における子育て支援の拠点の整備を2009(平成21)年度までに6,000か所で実施することを数値目標とするとともに、すべての子育て家庭が気兼ねなく親子で集まって相談や交流ができることを、目指すべき社会の姿として掲げており、今後、プランの着実な推進が必要となっている。


また、2003(平成15)年7月に成立した次世代育成支援対策推進法に基づき、市町村及び都道府県は2004年度末までに、国の定めた行動計画策定指針に則して、地域における子育て支援サービス等についての目標及び目標達成のために講じる措置の内容等を記した「地域行動計画」を策定した。

今後、市町村及び都道府県においては策定した地域行動計画に基づき、地域の実情に応じた次世代育成支援についての総合的・計画的な取組を推進していくことが求められている。


また、政府による従来の児童福祉に関する補助金については、2005(平成17)年度より再編・整理し、市町村の自主性・裁量を尊重した柔軟な執行が可能となるよう、次世代育成支援対策交付金を創設したところであるが、本交付金は子ども子育て応援プランに基づく重点事業を中心に、市町村の自主的な取組も含め、各市町村の地域行動計画をもとに作成される毎年度の事業計画を総合的に評価した上で市町村に対し交付する、行動計画に基づく事業計画を包括的に支援する枠組みが整理されたところである。


また、地域により少子化の状況は様々であり、政府は、地方公共団体が、子育て支援の一層の推進に向けて、育児相談事業、子育て支援施策の行動計画策定経費等、地域の実情に応じた様々な取組を総合的に実施できるよう、財政措置を講じた(約1,350億円(平成16年度地方財政措置))。

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放課後対策を充実する

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している概ね10歳未満の児童に対し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供するものであり、子ども子育て応援プランに基づき2009(平成21)年度までに全国で17,500か所とすることとし、平成17年度予算において、放課後児童クラブの国庫補助対象を対前年比800か所増の13,200か所とした。


また、放課後児童クラブの多様なニーズへの対応は、地域の実情に応じ、公的施設の活用や地域の多様な人材の活用など柔軟な対応も必要であり、この旨を自治体へ通知するなど、積極的な対応に努めている。


なお、平成17年度予算において、障害の知識を有したボランティアの派遣や障害児の受入れに必要な既存施設の改修等の補助を行うこととし、引き続き、障害児の受け入れの推進を図っている。

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事業所内託児施設の設置の推進

現在、労働者のための託児施設を事業所内に設置・運営及び増築等を行う事業主または事業主団体に、その費用の2分の1について事業所内託児施設助成金を支給することにより、事業主の取組を支援している。

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幼稚園及び保育所の自己評価・外部評価と情報提供の推進

幼稚園については、幼稚園が、幼児の状況や地域の保育ニーズなどに応じた特色ある主体的な教育活動を展開し、地域住民の信頼に応え、地域に開かれた幼稚園として運営できるよう、「幼稚園設置基準」を改正し、2002(平成14)年4月から、自己点検評価及びその結果の公表に努めるとともに、積極的な情報提供を行っている。


保育所については、児童の視点に立ったサービスの向上を目指し第三者評価事業を推進している。

2004(平成16)年5月には、保育を含む福祉サービスの第三者評価事業の普及を図るため、第三者評価事業の推進体制や評価基準の指針を定めた。

さらに、保育所の特性に着目した評価基準の指針について、2005(平成17)年5月に通知を発出し、周知を図った。

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幼稚園と保育所の連携等

幼稚園保育所については、地域や保護者の多様なニーズに応じた設置・運営が求められており、1998(平成10)年以降、施設の共用化、資格の相互取得の促進等の連携を図っている。


1998年3月の「幼稚園保育所の施設の共用化等における指針」により、幼稚園保育所を合築、併設して設置する場合に両施設が有効に活用されるようその取扱いを定めた(2005年5月現在 共用化事例 355件)。


また、1999(平成11)年に幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所保育指針の改定を行うとともに、2002(平成14)年に保育士資格と幼稚園教諭免許を同時に取得しやすくするための保育士資格の養成課程の見直しなどを行っている。

また、「規制改革推進3か年計画」(平成15年3月28日閣議決定)を踏まえて、幼稚園教諭免許所有者が保育士資格を取得する場合に一定の科目について試験を免除しており、保育士資格所有者が幼稚園教諭免許を取得する方策として、幼稚園教員資格認定試験を2005(平成17)年度より実施している。


さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)において検討された「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」については、子どもの視点に立ち、就学前の子どもに対し、質の高い教育・保育を提供するとともに、地域の多様な子育てニーズに応えるという観点から検討を進めており、2004(平成16)年度中にその在り方について基本的な考え方を取りまとめ、2005年度に試行事業を先行実施するなど様々な準備を行い、2006(平成18)年度からの本格実施を目指している。


また、2003(平成15)年4月より、幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合同活動事業など、幼稚園保育所の連携に関して設けた構造改革特別区域における特例措置について、2005年5月に全国展開を行った。


幼児期の教育と小学校以降の教育との円滑な移行や接続を図るため、幼稚園保育所小学校間において、連携を図った指導内容、指導方法の在り方、幼児児童それぞれの発達や教育、保育内容を踏まえた適切な異年齢交流の在り方、施設間の連携体制の構築などについて調査研究を実施している。

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幼稚園における預かり保育

幼稚園の通常の教育時間(4時間)の前後や長期休業期間中などに、地域の実態や保護者の要請に応じて、希望する者を対象に行われる「預かり保育」を実施する幼稚園に対して支援を行っている。


近年の女性の社会進出の拡大、都市化、核家族化などを背景として、多様化する保護者のニーズに伴い、「預かり保育」への要望が増加しており、2005(平成17)年6月現在、「預かり保育」を実施している幼稚園の割合は、約70%になった。

 

預かり保育実施状況>
区分
1993(平成5)年10月1日現在1997(平成9)年8月1日現在2004(平成16)年6月1日現在2005(平成17)年6月1日現在
公立
318
330
2,328
2,377
(5.2)
(5.5)
(41.9)
(44.1)
私立
2,541
3,867
7,091
7,182
(29.5)
(46.0)
(85.3)
(86.6)
合計
2,859
4,197
9,419
9,559
(19.4)
(29.2)
(67.9)
(69.9)
注:上段は、実施箇所数、括弧内は、預かり保育を実施している幼稚園の割合。

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保育所におけるサービス等

多様な保育ニーズに対応するため、延長保育休日保育及び夜間保育や送迎保育ステーション事業についても、引き続き推進を図っている。


延長保育については、保護者の長時間の通勤等、長時間の保育に対する需要に対応するため、通常の開所時間(11時間)を超えて保育を実施する事業であり、当該事業を実施している保育所に対して必要な補助を行っている(2004年度実施箇所数 13,086か所)。


概ね午後10時頃まで開所する夜間保育所に対しても必要な補助を行っている(2004年度実施箇所数 64か所)。


また、地域における保育需要の偏在に対応するため、2002(平成14)年度から駅前等の利便性の高い場所に送迎保育ステーションを整備し保育所へ送迎するサービスを実施している(2004年度実施箇所数 5か所)。


さらに、良質な認可外保育施設の認可化について支援することにより、都市部を中心とした保育サービスの供給増を図るため、地域の保育資源として認可外保育施設が認可保育所に移行するために必要な経費を助成している。


また、親の就労形態の多様化(パート就労の増大等)や育児の孤立化に伴う子ども保育需要の変化に対応するため、2003(平成15)年度から週2、3日程度又は午前か午後のみ必要に応じて柔軟に利用できる保育サービスとして特定保育事業を創設した(2004年度実施箇所数 24か所)。


さらに、保育需要の増に対応するための応急措置として、2000(平成12)年度から家庭的保育保育所との連携又は保育所での一体的な実施により、保育者の居宅において少人数の3歳未満児を保育すること)事業を実施する市区町村に対し、必要な経費の補助を行っている(2004年度実績 244人)。

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待機児童ゼロ作戦

2001(平成13)年7月に「仕事と子育ての両立支援策の方針について」が閣議決定され、保育所保育ママ幼稚園預かり保育等を活用し、2002(平成14)年度中に5万人、さらに2004(平成16)年度までに10万人、計15万人の受入児童数を増加させ、待機児童の解消を目指す「待機児童ゼロ作戦」が盛り込まれた。


これに基づき、保育所等における受入児童数の拡大が着実に進められており、2005(平成17)年4月1日現在、都市部を中心に保育所利用児童数が対前年で2万7千人増加している。

一方、待機児童数については、女性の労働力人口の増加、都市部の再開発による住宅建設などにより特定の地域において保育需要が急増していることなどを背景として、5年ぶりに減少した昨年に続き、2年連続の減少となったものの、なお23,338人となっている。

待機児童数を年齢区分別に見ると、特に1、2歳児の待機児童数が多く、これに0歳児を加えた低年齢児の待機児童数全体に占める割合は約7割となっている。

 

<年齢区分別待機児童 数(2005(平成17)年4月1日現在)>

 
2005年度利用児童数(%)
2005年度待機児童数
低年齢児(0〜2歳)
632,011 (31.7%)
15,831 (67.8%)
うち0歳児
78,658 ( 3.9%)
2,417 (10.4%)
うち1〜2歳児
553,353 (27.8%)
13,414 (57.5%)
3歳以上児
1,361,673 (68.3%)
7,507 (32.2%)
全年齢児計
1,993,684(100.0%)
23,338(100.0%)


待機児童数の推移>
出産、育児、仕事!働くママを応援します。

このため、待機児童数が50名以上いる市町村を中心に2005(平成17)年度から2007(平成19年度)までの3年間で集中的に受け入れ児童数の増大を図るとともに、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成15年法律第121号)により、2004(平成16)年4月1日において待機児童が50人以上いる市区町村(95市区町村)は、2004年度中に策定した保育の実施の事業等の供給体制の確保に関する計画を基に、待機児童の計画的な解消を図ることになっている。


また、保育所における児童の受入増を図るため、保育所の緊急整備のほか、保育所の定員の弾力化や保育所の認可要件等の規制緩和を推進している。


保育所の定員の弾力化は、児童福祉施設最低基準を満たす範囲内で、保育所の定員を超えて受入を許容させるものであり、2001(平成13)年度から年度途中においては、定員のプラス25%までの受入を、年度後半においては定員にかかわらず受入をそれぞれ可能としている。


保育所の認可要件については、2000(平成12)年からそれまで市町村と社会福祉法人に限定していた設置主体の制限を撤廃し、株式会社、NPO、学校法人等多様な主体による保育所の設置を可能とした(2000年3月〜2004年4月 株式・有限会社立47件等 172件)。


また、保育所の設置運営を効率的かつ計画的に促進するため、2001(平成13)年の児童福祉法改正により、保育需要が増大する市町村においては、市町村自らの公有財産(学校、公営団地等の公共施設の余裕スペース等)の貸付け、保育所の運営業務の委託等の措置を積極的に講ずることとされた(民間への公有施設の貸与190件、公立保育所の民間への業務委託398件、いずれも2005年4月現在)。


新エンゼルプランの進捗状況>

 
2000
2001
2002
2003
2004
目標値
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
低年齢児受入れの拡大
( 59.3万人)
( 62.4万人)
(64.6万人)
(67.1万人)
(69.4万人)
16年度
59.8万人
61.8万人
64.4万人
67.4万人
70.4万人
68万人
延長保育の推進
( 8,052か所)
( 9,431か所)
(10,600か所)
(11,702か所)
(13,086か所)
16年度
8,000か所
9,000か所
10,000か所
11,500か所
13,100か所
10,000か所
休日保育の推進
( 152か所)
( 271か所)
(354か所)
(525か所)
(618か所)
16年度
100か所
200か所
450か所
500か所
750か所
300か所
乳幼児健康支援一時預かりの推進
( 132市町村)
( 206市町村)
(251市町村)
(307市町村)
(341市町村)
16年度
200市町村
275市町村
350市町村
425市町村
500市町村
500市町村
多機能保育所等の整備
( 333か所)
( 291か所)
(345か所)
(372か所)
(418か所)
16年度までに
 
305か所
298か所
268か所
268か所
268か所
2,000か所
[11’補正88か所]
[12’補正88か所]
[13’1次補正83か所]
[14’補正48か所]
 
 
 
 
[13’2次補正76か所]
 
累計 1,790か所
 
計 393か所
累計 779か所
累計 1,206か所
累計 1,522か所
総計[2,180か所]
 
地域子育て支援センターの整備
( 1,376か所)
( 1,791か所)
(2,168か所)
(2,499か所)
(2,786か所)
16年度
1,800か所
2,100か所
2,400か所
2,700か所
3,000か所
3,000か所
一時保育の推進
( 1,700か所)
( 3,068か所)
(2,400か所)
(4,959か所)
(5,651か所)
16年度
1,800か所
2,500か所
3,500か所
4,500か所
5,000か所
3,000か所
ファミリー・サポート・センターの整備
( 116か所)
( 193か所)
(262か所)
(301か所)
(344か所)
16年度
82か所
182か所
286か所
355か所
385か所
180か所
放課後児童クラブの推進
( 9,401か所)
( 9,873か所)
(10,606か所)
(11,600か所)
(12,188か所)
16年度
9,500か所
10,000か所
10,800か所
11,600か所
12,400か所
11,500か所
フレーフレー・テレフォン事業の整備
( 39都道府県)
( 43都道府県)
(47都道府県)
(47都道府県)
(47都道府県)
16年度
39都道府県
43都道府県
47都道府県
47都道府県
47都道府県
47都道府県
再就職希望登録者支援事業の整備
( 24都道府県)
( 33都道府県)
(47都道府県)
(47都道府県)
(47都道府県)
16年度
24都道府県
33都道府県
47都道府県
47都道府県
47都道府県
47都道府県
周産期医療ネットワークの整備
( 14都道府県)
( 16都道府県)
( 20都道府県)
(24都道府県)
(30都道府県)
16年度
13都道府県
20都道府県
28都道府県
37都道府県
47都道府県
47都道府県
小児救急医療支援事業の推進
( 51地区)
( 74地区)
( 112地区)
(158地区)
(185地区)
13年度
240地区
240地区
300地区
300地区
300地区
360地区
 
 
 
 
 
(2次医療圏)
不妊専門相談センターの整備
( 18か所)
( 24か所)
( 28か所)
(36か所)
(51か所)
16年度
24か所
30か所
36か所
42か所
47か所
47か所
子どもセンターの全国展開※1
( 725か所)
( 983か所)
 
 
 
 
730か所
1,095か所
1,000か所程度
子ども放送局の推進※2
( 1,606か所)
( 1,894か所)
( 2,093か所)
(2,212か所)
(2,014か所)
 
 
 
 
 
 
5,000か所程度
子ども24時間電話相談の推進
( 21都道府県)
( 14都道府県)
( 6都道府県)
 
 
 
31都道府県
31都道府県
15都道府県
47都道府県
家庭教育24時間電話相談の推進
( 35都道府県)
( 25都道府県)
( 7都道府県)
 
 
 
32都道府県
31都道府県
12都道府県
47都道府県
総合学科の設置促進※2
( 144校)
( 163校)
( 186校)
(218校)
(248校)
当面
 
 
 
 
 
500校程度
中高一貫教育校の設置促進※2
( 17校)
( 51校)
( 73校)
(118校)
(152校)
当面
 
 
 
 
 
500校程度
「心の教室」カウンセリング・ルームの整備※3
( 8,467校)
 
 
 
 
12年度までに
 
5,234校を目途
注1:上段(   )が実績、下段が予算ベース。
2:待機児童ゼロ作戦を推進するため、16年度においては、保育所の受入れ児童数を約5万人増加させることとした。
3:多機能保育所等の整備の16年度目標値累計2,000か所及び16年度の総計【】については、少子化対策臨時特例交付金による計画数390か所を含む。
4:※1子どもセンターの全国展開の目標値については、11年度から13年度までの「全国子どもプラン(緊急3か年戦略)」において策定。
5:※2子ども放送局の推進、総合学科の設置促進及び中高一貫教育校の設置促進については、実績のみ記載。
6:※3「心の教室」カウンセリング・ルームの整備については、12年度実績のみ記載。13年度以降は市町村の整備計画に応じて整備。

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安心して子どもを生み、育てることができる社会の形成についての理解を進める

少子化に対応するためには、国民的な理解と広がりをもって、家庭や子育てに夢を持つことができる環境を整備する必要がある。

このため、各界代表者の参加により1999(平成11)年より開催されている「少子化への対応を推進する国民会議」の開催を通じ、職場、家庭、地域、学校等における取組を促進し、広く国民に向けた情報発信を行っている。


また、安心して子どもを生み、育てることができる社会の形成のためには、家庭、学校、地域、職場などで理解を深めていけるような働きかけが重要である。

このため、少子化への対応や子育てに関する意識の醸成を図るため、「次世代育成支援推進全国フォーラム」の開催や、男性の育児参加キャンペーンポスター等の作成・配布による意識啓発キャンペーンを実施している。


さらに、2004(平成16)年度においては、学識経験者及び子育て団体関係者等によるシンポジウム等を通じて、少子化社会の課題をともに考え、各地域における子育て支援の取組の促進と機運の醸成を図るため、「少子化を考える国民の集い」を、全国3か所(埼玉県、岡山県、宮城県)で実施した。


2005(平成17)年度には、全国6か所での開催を予定している。


2005(平成17)年3月には、小泉内閣の国民対話(タウンミーティング)として、横浜市において「少子化社会を考えるタウンミーティングイン横浜」を開催した。

出席した内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)、厚生労働大臣、文部科学副大臣、一般からの参加者との間で、未婚対策や企業の子育て支援の在り方、経済的支援、保育サービス、子育て環境等について活発な質疑応答が行われた。

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生命の大切さ、家庭の役割等についての理解を進める

将来の親となる世代が子どもや家庭について考え、子どもとともに育つ機会を提供するとともに、国民一人ひとりが家庭や子育ての意義について理解を深められるようにするため、教育分野において、次の取組を実施している。


学校教育においては、子どもたちに乳幼児との触れ合いの機会をできるだけ多く提供するとともに、将来親となった際に必要となる子育ての基本的な知識・技能・態度等を習得することが重要である。

また、少子化とそれがもたらす社会への影響、子育てや男女が共同して家庭を築くことの大切さなどについても理解を深めることが重要である。


このため、小学校、中学校、高等学校の各学校段階で、関係教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間において相互の連携を図りながら子育てへの理解を深める教育が実施されている。


2004(平成16)年5月には、このような指導を行う際の基本的な考え方や指導体制の先進的な事例を紹介した『子育て理解教育指導資料』を発行した。

また、各都道府県教育委員会や学校の創意工夫により、地域人材の参加・協力や体験活動を生かした実践研究である「児童生徒の心に響く道徳教育推進事業」を実施しており、生命を大切にする心や思いやりの心、協力し合う態度を育成する道徳教育の一層の推進を図っている。


家庭や地域における取組としては、「夫婦で共同した子育てをする」ことなどについて盛り込んだ、子育てのヒント集としての家庭教育手帳等を作成し、乳幼児及び小・中学生を持つ親に配布している。

また、子育て中の父親の役割等について学習する集いの開催など、父親の家庭教育への参加を促進する取組の支援を行うとともに、将来親となる中・高校生を対象とした子育て理解講座を開設しており、若いうちから家庭教育についての理解を深める取組を推進している。


このほか、家庭教育に関するフォーラムを開催し、直接子育てに関わっていない大人等も含めて、国民一人ひとりが家庭教育支援の重要性について認識するなど、家庭教育への支援についてあらためて全国的に考え、行動する機運を高めるための取組を行っている。


あわせて、独立行政法人国立女性教育会館においては、各地の子育て支援団体と行政等との連携を図るための「子育てネットワーク研究交流協議会」を開催している。

また、子育て支援団体や教育委員会の関連事業等のデータベースを作成し、会館のホームページで公開している(http://www.nwec.jp/)。

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乳幼児とふれあう機会の充実等を図る

児童生徒の豊かな人間性や社会性などを育むためには、成長段階に応じて、ボランティア活動など社会奉仕体験活動や自然体験活動をはじめ、様々な体験活動を行うことが有意義である。

2000(平成12)年4月の中央教育審議会報告「少子化と教育について」においても、すべての高等学校で保育体験学習を推進することが盛り込まれていることも踏まえ、家族・社会の一員として、さらに将来の親として必要な基礎・基本を習得できるよう、家庭を持つことの重要性等について理解を深められるようにすることが重要である。


2002(平成14)年度から順次実施されている現行学習指導要領においては、「総合的な学習の時間」や特別活動などの中で、ボランティア活動などの体験活動を行うことを明示し、学校教育における体験活動をより一層充実させる内容としている。


また、2002年度から実施している「豊かな体験活動推進事業」では、「体験活動推進地域・推進校」、「地域間交流推進校」、「長期宿泊体験推進校」等を指定して、乳幼児保育体験など、他校のモデルとなる体験活動を実施するとともに、その成果をブロック交流会等を通じて全国に普及している。


また、私立高等学校や私立幼稚園において円滑に保育体験学習が実施されるよう、保育体験学習に関する経費を補助する都道府県に対し、所要経費の一部を補助している。


さらに、児童館等の公的施設を活用し、児童の健全な育成のための取組を推進し、将来の子育てに関する貴重な予備体験を通じて育児不安の防止や虐待の予防につながるものとして2003(平成15)年度から「児童ふれあい交流促進事業」を実施しており、本事業においては、小学校高学年、中学生及び高校生が、赤ちゃん講座などの事前学習を行ったうえで、乳幼児と出会い、ふれあい、交流をする事業を実施した。

また、事前学習の実施に当たっては、乳幼児の発達、生命や性についての講義、赤ちゃん人形等の教材を使用した乳幼児の安全な抱き方の体験、乳幼児健診の場や児童福祉施設の見学等を行うことにしている。

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再就職等を促進する

2001(平成13)年度から、全国のハローワーク等に専門の相談員を配置し、労働者、求職者に対してキャリア形成に資する相談援助、情報提供を行っている。


職業能力開発施設における職業訓練は、土日・夜間等の時間帯を活用した訓練コースを設定し、訓練機会の確保を図った。


さらに、育児、介護等のために退職し、将来再就職を希望する者に対し、セミナーの実施、情報提供等の援助を行うほか、2004(平成16)年度からは、キャリアコンサルタント等による相談の実施等、再就職のための計画的な取組が行えるようきめ細かい支援を行う再チャレンジサポートプログラムを実施している。

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妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境の整備を進める

「男女雇用機会均等法」(昭和47年法律第113号)においては、事業主が、妊娠し、出産し、産前産後休業を取得したことを理由として、女性労働者を解雇することを禁止しており、同法に違反する事業主に対し、指導を行い、是正を図っている。


また、2004(平成16)年9月からは、妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止も含め男女雇用機会均等の更なる推進のための方策について、労働政策審議会雇用均等分科会において議論を行っている。


「労働基準法」(昭和22年法律第49号)の母性保護規定及び男女雇用機会均等法により事業主の義務とされている妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置について周知徹底を図るとともに、事業主が母性健康管理の措置を適切に講じることができるように、医師等の指導事項を事業主に的確に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用の促進を図っている。


母性健康管理に関して必要な措置を講じない男女雇用機会均等法違反の事業所に対し、指導を行い是正を図らせている。


さらに、事業所内の産業医等産業保健スタッフ等への研修を実施するとともに、事業主、女性労働者等を対象とした母性健康管理に関する電話相談を実施している。

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仕事と生活の調和のとれた働き方の実現に向けた検討

働く者が生涯を通して仕事と生活の調和のとれた働き方を実現できる環境整備を行う観点から、学識経験者の参集を求めて、2003(平成15)年10月より13回にわたり「仕事と生活の調和に関する検討会議」を開催し、2004(平成16)年6月に労働時間、就業場所、所得の確保、均衡処遇、キャリア形成と広範囲にわたる内容の報告書が取りまとめられたところである。

この報告書の提言内容について、可能なものから、順次、所要の措置を講ずることとしている。


労働時間対策としては、近年の労働時間の現状や、育児・介護などの生活時間の確保の困難化等の新たな課題が発生していること等を踏まえ、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(平成4年法律第90号)について、全労働者一律に労働時間の短縮を図る法律から、労働者の健康や生活に配慮した労働時間や休日・休暇の設定を図る法律へと改めるための法律案が第163回特別国会で成立したところである。

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農山漁村での両立支援

仕事と家事・育児等の負担が大きく、過重労働になりがちな農山漁村の女性の負担を軽減し、出産育児期の女性の農林水産業及び地域社会活動への参画を支援するため、労働管理・母性保護等に関する研修や男性の家事・育児への参画を促すための啓発活動を実施した。


子育て支援体制の整備が遅れている農山漁村において、地域ぐるみで子育てをサポートする環境づくりを推進するため、農山漁村において効果的な子育て支援活動事例の紹介や子育て支援に携わる担当者に対し情報交換の機会の提供などを行っている。


また、女性子育てと農林水産業活動等の両立及び経営参画への総合的な支援を行うため、託児機能や加工・研修機能等を備える施設の整備等を推進している。

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公務員の働き方の見直し

次世代育成支援対策推進法に基づき、国や地方公共団体の各機関においては、職員を雇用する事業主の立場から、2004(平成16)年度末までに、国が定める指針(行動計画策定指針)に即して、仕事と子育ての両立働き方の見直し等に関する具体的な方策や目標を掲げた行動計画を策定することになっており、それぞれの機関の実情に応じて、総合的かつ具体的な取組を盛り込むことが求められている。


国家公務員については、2004年6月に閣議決定した少子化社会対策大綱において、多様な勤務形態の導入について検討を進め、これを踏まえた適切な対応を行うこととし、また、小学校就学始期までの子どもを養育する公務員に対する仕事と子育ての両立支援策について検討することとした。


人事院は、国家公務員の勤務時間制度の在り方について検討するため、2003(平成15)年10月に「多様な勤務形態に関する研究会」を立ち上げた。

同研究会では、2004年7月に「中間とりまとめ」として次世代育成支援の観点からの両立支援策を中心とした提言を行い、人事院は、同年12月に育児を行う職員への早出遅出勤務の導入、男性の育児参加休暇の創設等を内容とする規則改正を行った。

また、2005(平成17)年2月に育児休業、勤務時間制度を中心とした「育児を行う職員の育児支援制度の活用に関する指針」を取りまとめ、各府省に発出した。


さらに、2005年7月に、同研究会により最終報告「勤務時間の弾力化・多様化への提言」が提出されたことを受け、人事院は、同年8月に行った給与勧告の際の報告において、育児を行う職員が常勤職員のまま短時間勤務することができる制度の導入、在宅勤務を活用するためのいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制の導入、超過勤務を縮減するための実効ある施策等を検討していくことを表明している。


地方公務員については、一般的に公務の世界に多様な働き方を導入するため、「地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第85号)により、任期付短時間勤務職員制度を創設した。

これにより、短時間勤務職員が育児のための部分休業を取得している職員の業務を代替することで職員の育児のための部分休業の取得を推進し、子育てを支援するものである。

また、育児を行う職員の早出遅出勤務、男性の育児参加休暇の導入等国家公務員の状況を踏まえた対応について、地方公共団体に対して助言を行った。

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テレワークの推進

働く者が、情報通信機器を活用して、時間と場所に自由に選択して仕事ができる働き方であるテレワークは、職住近接の実現による通勤負担の軽減のみならず、特に育児や介護、障害等の個々の事情を抱える人にとっては仕事と家庭の両立ができる働き方として広がってきており、社会的な期待や関心も大きいものとなっている。


こうした中、テレワークのうち、事業主と雇用関係にある者が、情報通信機器を活用し、労働時間の全部又は一部について自宅で業務に従事する勤務形態である在宅勤務については、導入・運用ガイドブックの作成やシンポジウムの開催等を通じた普及促進のための事業を実施しているほか、在宅勤務の適切な労務管理の在り方を明確にしたガイドラインについて、事業主等への周知・啓発を図っているところであり、2004(平成16)年12月には、企業による情報セキュリティ水準の高いテレワーク環境の導入を支援するために、「テレワークセキュリティガイドライン」を策定し、テレワークシステム構築時及び運用管理時における情報セキュリティ上の対策について、事業主等への周知・啓発を図っている。

 

<2002(平成14)年時点における日本のテレワーク人口推計値>
 
テレワーク人口
テレワーカー比率
雇用型テレワーカー
自営型テレワーカー
合計
雇用者に占める割合
自営業者に占める割合
全体
週8時間以上テレワークを実施
311万人
97万人
408万人
5.7%
8.2%
6.1%
資料:テレワーク・SOHOの推進による地域活性化のための総合的支援方策検討調査(2003(平成15)年3月国土交通省)

<企業におけるテレワーク実施率の推移>
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また、総務省では、2004(平成16)年1月から2月にかけて、国家公務員初(一般会計)のテレワーク試行を実施したが、上記ガイドラインに沿ったシステム構築及び運用管理により、情報セキュリティ対策については特段支障がなかったところである。
さらには、2005(平成17)年度においては、在宅勤務の効果やメリットを広く浸透させるため、在宅勤務による健康面や労働条件に及ぼされる影響等について実証実験を行い、その結果について、周知・啓発を行っていくこととしている。

そのほか、テレワークを導入しようと考えている企業、あるいは既にテレワークを導入したが、運用がうまくいっていない企業などを対象とした手引書「企業のためのテレワーク 導入・運用ガイドブック」を作成している。
さらに、産学官で形成する「テレワーク推進フォーラム」を設立し、テレワークの意義やメリットを広く浸透させるため、普及活動を行っていくこととしている。

企業におけるテレワークの導入効果>
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<企業におけるテレワークの導入目的>
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また、在宅で自営的に、文章入力、テープ起こし等比較的単純・定型的な作業を行う在宅ワークについて、契約をめぐるトラブルの発生を未然に防止するため、契約に関する最低限のルールを定めた「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を策定し、発注者等への周知を図っている。

さらに、在宅ワーカーを対象に、インターネット上で必要な能力を自己診断し、不足している知識や技術をe−ラーニングにより学習できるシステムを運用するとともに、職業能力を外部に客観的に表示するための自己PRシートの提供、情報提供、セミナーの開催、相談事業等の各種支援事業を実施している。

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ライフスタイルに応じた多様な働き方の推進

パートタイム労働者は近年著しく増加し、2004(平成16)年には、1,237万人と、雇用者総数の約4分の1を占めるまでになっている。

また、基幹的役割を果たすパートタイム労働者も増加している。

このようにパートタイム労働が我が国の経済社会に欠くことのできないものとなる中で、パートタイム労働を労働者の能力が有効に発揮できるような就業形態としていくことが一層重要となっている。


このような中で、2003(平成15)年3月には、労働政策審議会雇用均等分科会において検討が行われ、通常の労働者とパートタイム労働者との間の均衡を考慮した処遇(均衡処遇)の考え方を指針に示し、その考え方の社会的な浸透・定着を図っていくことが必要であるとの報告がなされた。


この報告を踏まえ、2003年8月に、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)に基づく指針(「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」)の改正を行い、就業の実態や正社員との均衡等を考慮して処遇するとの考え方を具体的に示すとともに、正社員への転換に関する条件の整備、労使の話合いの促進のための措置の実施等、新たな措置を講ずるよう努めることを示した(平成15年8月25日厚生労働省告示、10月1日施行)。

 

<短時間雇用者(週間就業時間35時間未満の者)数・割合の推移 −非農林業−>
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現在は、都道府県労働局が実施する事業主に対する説明会の開催や、短時間労働援助センターが均衡処遇に向けて取り組む事業主に対して人事労務管理の専門家を派遣して具体的な助言を行う事業などを通じて、この均衡処遇の考え方の周知に努めている。

短時間労働者への厚生年金の適用については、現在、労働時間及び労働日数がその事業所の通常の労働者の概ね4分の3未満である者は、原則として厚生年金の適用対象となっていないが、

〔1〕パート労働者の将来の所得保障を充実させる観点
〔2〕雇用の流動化の進展や非正規雇用の増加といった雇用構造の変化に対応する観点
〔3〕働く側・雇用する側それぞれの選択にとって中立的でわかりやすく効率的な年金制度とする観点

などから、短時間労働者への厚生年金適用の拡大が議論されているところである。

このため、2004(平成16)年6月に成立した「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号)では、「就業形態の多様化の進展を踏まえ、短時間労働者への厚生年金の適用の在り方について、被用者としての短時間労働者の年金保障を充実する観点及び企業間における保険料負担の公平を図る観点等から、社会経済の状況や短時間労働者が多く就業する企業への影響等に配慮しつつ、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、改正法の施行後5年を目途として総合的に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ぜられるものとする」旨の検討規定が定められたところであり、改正法の検討規定を踏まえつつ、引き続き総合的に検討を進めていく予定である。

「多様就業型ワークシェアリング」の普及

ワークシェアリングについては、2002(平成14)年3月末に政府、日経連(当時)及び連合の3者間でその基本的な考え方について合意を得、さらに、引き続き多様就業型ワークシェアリングを中心に検討を進め、同年12月に「多様な働き方とワークシェアリングに関する政労使合意」を得た。 これに基づき、政府の取組として、個人の生活設計に応じた柔軟で多様な働き方を選択できる「多様就業型ワークシェアリング」の導入を促進するために、2003(平成15)年度から3年間の予定で、業種別の事業主団体等に対する事業委託により、短時間正社員等の多様な働き方の導入・拡大に向けたモデル事業を推進している。

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勤務時間の短縮等

労働時間の目標として「年間総実労働時間1,800時間の達成・定着」を掲げ、所定外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進に重点を置いた取組を進めている。 所定外労働の削減については、時間外労働の限度基準を改正したところであり(2004(平成16)年4月施行)、この基準が遵守されるよう、周知徹底を図っている。年次有給休暇の取得促進については、計画的付与制度を活用した長期休暇の普及促進について取組を行う事業主団体等に対し取得促進の指導に係る費用の助成等の支援を行うとともに、「長期休暇制度の普及と定着に関するシンポジウム」を開催する等労使の取組を促進するための施策を推進している。 また、2003(平成15)年9月より6回にわたり「職業生活活性化のための年単位の長期休暇制度等に関する研究会」を開催し、この研究会での検討を踏まえ、2004年6月に我が国における長期休暇の現状、ヨーロッパの長期休暇制度、年単位の長期休暇の意義、導入すべき長期休暇制度の在り方、年単位の長期休暇制度の導入促進策等に関する報告書が取りまとめられ、2004年度末にかけて報告書等の周知を図った。 さらに、フレックスタイム制等の弾力的労働時間制度については、労働者がその生活と仕事の都合との調和を図りながら効率的に働くことを可能とするものとして、制度の周知などによる普及促進を図っている。

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男性の子育て参加促進のための父親プログラム等を普及する

仕事と家庭の両立については、男女を問わず推進していくことが求められる課題である。

父親も子育ての喜びを実感するとともに、子育ての責任を認識しながらの一層の積極的な参加を促進していくことが求められている。

このため、男性労働者が子育てのための休暇等(育児休業・看護休暇・年次有給休暇等)を取得しやすくするための取組を普及していくことが必要である。

次世代法に基づく行動計画策定指針において、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の内容に関する事項として、子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つことに対する喜びを実感するとともに出産後の配偶者を支援するため、子どもが生まれて父親となる者について、例えば5日程度の休暇を取得しやすい環境を整備する旨が盛り込まれている。


これを踏まえて、2005(平成17)年より男性労働者育児参加促進給付金を創設し、男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場作りに向けたモデル的な取組を行う事業主に対して助成することにより、男性の育児参加を支援している。

また、円滑な休暇の取得を可能にするために、休暇を取得する職員が自ら休暇取得のためのプログラムである「育児のための休暇取得プログラム」を作成し、職場全体でプログラム実施をサポートすることについて、「特定事業主行動計画の策定に関する研究会」の報告に盛り込まれている。

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仕事と子育ての両立に関する意識啓発の推進

仕事と家庭の両立について社会全般の理解を深めるため、10月の「仕事と家庭を考える月間」はもとより、あらゆる機会をとらえ、全国的に広報活動を実施している。
 
<各種助成金・奨励金の概要>
助成金・奨励金名
概要
事業所内託児施設助成金労働者のために事業所内託児施設の設置、運営、増築等を行う事業主・事業主団体に対し支給される助成金。
育児・介護費用助成金小学校就学前の子の養育または家族の介護を行う労働者に対し、〔1〕ベビーシッター、ホームヘルパー等育児または介護に係るサービスを利用する際にその費用の全部または一部を補助した事業主、または、〔2〕ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等と契約し、そのサービスを従業員の利用に供した事業主を対象に支給される助成金。
育児休業代替要員確保等助成金育児休業取得者が育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額が支給される助成金。
育児両立支援奨励金事業主が、小学校就学前の子を養育する労働者が利用できる次の〔1〕〜〔5〕のうちいずれかの制度を就業規則等に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用した場合に支給される奨励金。〔1〕育児休業に準じる制度、〔2〕短時間勤務制度、〔3〕フレックスタイム制、〔4〕始業、終業時刻の繰上・繰下、〔5〕所定外労働をさせない制度
男性労働者育児参加促進給付金男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場作りに向けたモデル的な取組を行う事業主に支給される給付金。
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金育児休業または介護休業をした労働者がスムーズに職場に復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持、回復を図るための措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体に支給される奨励金。

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子育てを行う労働者に対する情報提供、相談

育児や介護等を行う労働者の仕事と家庭の両立を支援するため、育児、介護等の各種サービスに関する相談に応じるとともに、地域の具体的情報を電話(フレーフレー・テレフォン)やインターネット(フレーフレー・ネット)により提供している。

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