2009-06

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「いいお産」の普及

安全で快適な満足できる「いいお産」について、関係者や妊婦が共通の理解を持つことができるよう、妊産婦健康診査等様々な機会をとらえて働きかけを行っている。


また、安全で満足できるお産に関する理解・普及を図る事業を実施する自治体への助成等を行うことにより「いいお産」を推進している。


また、妊産婦健康診査や新生児訪問指導等において、助産師等と連携を図りつつ、母乳についての保健指導を実施すること等により、母乳育児を推進することとしており、子ども子育て応援プランにおいても、母乳育児の割合を増加傾向にするという目標を盛り込んでいる。

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性に関する健全な意識の涵養

学校における性教育は、学習指導要領に則り、児童生徒の発達段階に応じて性に関する科学的知識を理解させるとともに、これに基づいた望ましい行動がとれるようにすることをねらいとしており、体育科、保健体育科、特別活動、道徳等を中心に学校教育活動全体を通じて、指導することとしている。


近年、子どもたちを取り巻く家庭環境や社会環境が大きく変化するとともに、子どもたちの生理的、身体的発達が早まっており、性に関する意識や価値観が多様化している。

このような中、10代の人工妊娠中絶についてはここ数年減少に転じているものの再び増加することや性感染症のまん延が懸念されており、性教育の充実は喫緊の課題である。


子どもたちの性の問題をはじめ、様々な健康問題に対応するため、学校の要請により、地域保健と連携し、子どもたちの心身の健康相談や健康教育を行う事業を実施しつつ、思春期の問題に関する理解の促進を図っている。


また、2001(平成13)年度から毎年、小・中・高校生を対象とした「世界エイズデーポスターコンクール」を実施し、エイズに関する正しい知識の普及啓発を図っているところであるが、2003(平成15)年度からは、小・中・高校生に一般を加えて「ポスターコンクール」を実施している。

さらに、2004(平成16)年度からは、青少年(中・高校生)を対象としたエイズ予防教育を実施している。

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子どもの心の健康支援

子どもの心の診療に携わる専門の医師の養成に関する検討会」(2005(平成17)年3月から開催)において、子どもの心の診療に携わることのできる専門の医師の養成に係る具体的方法について検討を進めているところである。

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子どもの事故予防のための調査研究

2004(平成16)年度厚生労働科学研究において、子どもの事故の実態とその予防策について検討し、その成果として取りまとめられた「子どもの事故予防のための市町村活動マニュアル」について、各自治体等に対して情報提供を行ったところである。

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「食育」の推進

近年、食生活を取り巻く社会環境等の変化に伴い、子どもたちに朝食欠食、偏った栄養摂取などの食生活の乱れや肥満傾向の増加などが見られ、子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけられるよう、子どもたちに対して食育を推進することが必要となっている。


2004(平成16)年2月に「食を通じた子どもの健全育成(―いわゆる「食育」の視点からー)のあり方に関する検討会」報告書として、

〔1〕発育・発達過程に応じて、具体的にどのような食べる力を育んでいけばよいのか、

〔2〕食べる力を育むための具体的支援方策の例などを盛り込んだ子どもの食に関する支援ガイドを作成したところであり、各自治体における地域の実情に応じた食育の実施の支援を進めている。


さらに、食を通じた妊産婦の健康支援方策については、「健やか親子21」推進検討会において、2005(平成17)年4月から検討を行っているところである。


学校における食育については、学校給食や関連教科、特別活動など学校教育活動全般を通じて食に関する指導を推進してきており、2004年5月には、小・中学校等における食に関する指導体制の整備を図る観点から、学校教育法等関係法律を改正し、栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有する者が学校給食の管理と食に関する指導とを一体的に担い、学校全体としてより効果的な指導を組織的・体系的に実施することができるよう、「栄養教諭」制度が創設され、2005年4月から開始された。現在、北海道(11名)、福井県(10名)、高知県(5名)、国立大学法人長崎大学附属小学校(1名)に栄養教諭が配置されている。


このほかにも

〔1〕全国のすべての小学校1年生・5年生、中学校1年生の児童生徒を対象とした「食生活学習教材」の配布、

〔2〕地域における食育を推進するためのモデル事業の展開、

〔3〕栄養教諭、学校栄養職員、教員、保護者に、食に関する指導について最新の情報を提供するシンポジウムの開催など、各種事業を継続的に実施し、食に関する指導の充実に努めている。


また、

〔1〕「食生活指針」を具体的な行動に結びつけるために、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかをわかりやすく示した「食事バランスガイド」(平成17年 厚生労働省、農林水産省決定)の普及・活用を促進するなど全国的な情報提供に取り組むとともに、

〔2〕食に関する知見を有する方々から構成される「食育推進ボランティア」を中心とする食に関する体験活動や、事例集の配布などによる学校給食への地場産物の活用の促進など、地域の特性を活かした取組を支援している。


このような中、2005(平成17)年6月に成立、同年7月から施行された食育基本法において、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性を育んでいく基礎となるものとして、積極的にこれを推進することが求められている。


今後、食育を国民運動として推進していくために、食育基本法に基づく食育推進会議において2006(平成18)年3月末を目途に食育推進基本計画を作成し、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとなる。

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子どもの健康を支援する

母子保健分野の国民運動計画である「健やか親子21」について、2005(平成17)年に行われる中間評価や食を通じた妊産婦の健康支援方策など、その更なる推進に向け、「健やか親子21」推進検討会(2005年2月から開催)において検討を進めているところである。

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小児医療体制を充実する

小児救急医療については、少子化が進行する中で、今後の我が国の社会を担う若い生命を守り育てるため、保護者の育児面における安心の確保を図るという観点から、その体制の整備が急務となっている。


小児救急医療体制の整備については、一般の救急医療の場合と同様に、初期(主として外来医療「かかりつけ医」)、二次(入院が必要な重症患者に対応)、三次(救命救急センター)の体系に沿い、地域ごとの実情に応じた機能分化と連携に配慮した体制の整備を図るとの方針の下、二次医療圏単位で当番制により小児救急対応が可能な病院を確保する「小児救急医療支援事業」の実施や、二次医療圏単位での体制の構築が困難な地域において、複数の二次医療圏ごとに小児救急患者を受け入れる「小児救急医療拠点病院」を整備するなど、全国的な体制の整備に取り組んでいる。


また、小児の急病も含む地域の医療については、保護者の大病院指向や「ぜひ、小児科を専門とする先生に診てほしい」とする専門医指向の強まり等により、多数の軽症者を含む小児患者が夜間、病院へ集中し、これに伴い病院勤務の小児科医への負担が増大するなど、様々な問題が生じている。

しかしながら、政府としては、まずは地域に密着した第一線の機関であるかかりつけ医によって包括的な対応が図られることが適当であるという観点から、

〔1〕全国共通番号(#8000)で保護者が夜間等に安心して小児救急医療に関する相談ができる窓口を設ける「小児救急電話相談事業」の創設や、

〔2〕地域の内科医等が積極的に小児救急医療に従事できるよう小児救急に関する研修を行う「小児救急地域医師研修事業」の実施、

〔3〕小児科医以外の医師がITを活用して小児救急患者の病理画像等を小児科専門医の所在する医療機関に伝送し、診療支援を受ける遠隔医療システムの導入の支援、

〔4〕小児科医と小児科医以外の医師が共同作成した小児初期救急診療ガイドブックを小児科医以外の医師に対して普及させるなど、地域の小児救急医療体制の整備を推進している。


また、2002(平成14)年度から2004(平成16)年度にかけて、厚生労働科学研究において、小児科医・産科医の確保・育成に関する研究が行われたところであり、この成果をも踏まえ、小児医療・周産期医療の効率的な実施のための具体的な施策について検討を進めているところである。


さらに、小児医療についての診療報酬上の措置については、2004年度の診療報酬改定において、小児入院医療管理料の算定要件の緩和、新生児入院医療管理加算の引き上げ、小児科を標榜する医療機関における時間外加算の見直し、地域連携小児夜間・休日診療料の要件の緩和等、小児医療に配慮した見直しが行われた。

行政サービスの一元化を推進する

地方公共団体においては、子ども関連施策を担当する部署の横断的連携や、窓口や情報の一本化を図るなど、行政サービスの一元化について先進的に取組が行われている例が見られる。

(事例1.長野県庁「こども支援課」の設置)
長野県は、2004(平成16)年5月の組織改正で、教育委員会に「こども支援課」を設置した。

従来、知事部局で行っていた保育子育て支援に関する施策と、教育委員会で行っていた幼児教育や家庭教育に関する施策を「こども支援課」で一括して担当することとし、子どもに関する施策の一元化を図った。


このことにより、幼保一元化に関する対応窓口が一本化されるとともに、就学前の子どもの育ちに関して在宅児、幼稚園児、保育園児の区別なく一つの課で総合的に検討することが可能となった。

2005(平成17)年3月には、幼稚園保育園・家庭における幼児教育の指針として「0歳からの信州子育ちのために」を取りまとめた。


また、次世代育成支援の推進に当たっても、子育ち・子育て双方の施策を担当する「こども支援課」が中心となって取り組んでいる。

2005年度には、中小企業と子育てNPO等との連携を促進するための「次世代育成支援連携推進事業」を新たに実施している。


さらに、2005年5月には、こども支援課内に「こどもの権利支援センター」を設置し、いじめや体罰等に関する相談を受け付け、子どもの権利を保護する観点から、子どもや保護者とともに問題解決に取り組んでいる。

(事例2.横須賀市役所「子ども育成部」の設置)
横須賀市は、次世代育成支援の推進と子どもに関連した総合的な施策展開を図っていくため、2005(平成17)年度から「こども育成部」を新設した。


こども育成部は子育て支援課、保育課、こども健康課、青少年課、児童相談所開設準備室の4課1室体制。


子育て支援課では、児童手当や母子家庭自立支援、子ども虐待予防事業、学童クラブ助成のほか、これまで教育委員会が所掌していたわいわいスクールや私立幼稚園に関する事務を行っている。


また、青少年課を市民部から移管し、保育施策を所掌する保育課、母子保健を所掌するこども健康課、児童相談所開設準備室を新設した。


2006(平成18)年度には中核市としてはじめて児童相談所を開設するとともに、2008(平成20)年には(仮称)こどもセンターを設置し、その中にこども育成部事務室と児童相談所のほか、(仮称)療育相談センターを配置する。

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小児慢性特定疾患対策

小児慢性特定疾患の治療研究事業を行い、もってその研究を推進し、その医療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減にも資することを目的とし、小児慢性特定疾患治療研究事業を実施しているところであるが、本事業の給付内容の改善と重点化等を図るため、児童福祉法改正法案を第159回通常国会に提出した。

同法案は、継続審議とされたが、2004(平成16)年11月、第161回臨時国会において成立した。

今回の見直しは、給付内容の改善・重点化として、
〔1〕対象疾患等の見直し(10疾患群→11疾患群)
〔2〕通院対象者(重症者)の追加
〔3〕軽症患者の除外及び重症患者への重点化
〔4〕対象年齢の整理(18歳未満→20歳未満)


等を行うとともに、低所得者層に配慮しつつ、他の公費負担医療との均衡から、無理のない範囲の患者負担を求めることとするものであり、2005(平成17)年4月から施行されている。

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障害児及びその家族への支援

児童思春期におけるこころの健康づくり対策として、児童思春期におけるこころのケアの専門家の養成研修を行い、精神保健福祉センター、児童相談所等で児童思春期の専門相談を実施し、また、思春期問題について、関係機関との連携に取り組んでいる都道府県を選定し、思春期精神保健ケースマネジメントモデル事業を実施した。


また、障害のある児童 につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う「障害児通園(デイサービス)事業」や、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となった、障害のある児童につき、施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行う「障害児(者)短期入所事業」を行っている。


なお、身体に障害のある児童又は現存する疾患が将来障害を残すと認められる児童であって、比較的短期の治療により効果が期待される児童に対し必要な医療を給付している。

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母子家庭等の自立支援

母子家庭の急増等の新しい時代の要請に対応するため、2002(平成14)年11月に「母子及び寡婦福祉法」等が改正され(2003(平成15)年4月から施行)、また、2003年7月には、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」(平成15年法律第126号)が成立した(同年8月から施行)。

これらの法律に基づき、
〔1〕子育て短期支援事業、日常生活支援事業等の「子育て・生活支援策」
〔2〕母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」
〔3〕養育費の確保に向けた広報啓発等の「養育費の確保策」
〔4〕児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」
といった自立支援策を総合的に展開している。


2003年3月には、改正母子及び寡婦福祉法に基づき、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(平成15年厚生労働省告示102号、以下「基本方針」という)を策定し、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために講じようとする施策の基本となるべき事項などを取りまとめ、さらに、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の施行を受けて、基本方針の一部改正を行った。


また、子ども子育て応援プランでは、今後5年間を目標として、母子家庭等就業・自立支援センターを全都道府県・指定都市・中核市に設置すること、地方公共団体が指定する教育訓練講座を受講し、修了した母子家庭の母に対し、その経費の一部を支給する自立支援教育訓練給付金事業を全都道府県・市等で実施すること等を目標として定め、母子家庭等の総合的な自立に向けた支援を推進していくこととしている。


さらに、2005(平成17)年度においては、福祉事務所等に自立支援プログラム策定員を配置し、母子自立支援員等と連携し、児童扶養手当受給者に対し、個別に面接・相談を実施し、本人の生活状況、就業への取組、職業能力開発や資格取得への取組等について状況把握を行い、個々のケースに応じた自立支援プログラムを策定し、きめ細やかに、確実に、児童扶養手当受給者の自立促進を図っていく母子自立支援プログラム策定事業を実施している。

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改正児童虐待防止法及び改正児童福祉法の概要

2004(平成16)年には、制度的な対応についても充実が図られており、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)及び「児童福祉法」の2つの法律が改正され、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第30号、以下「改正児童虐待防止法」という。)は2004年4月成立、2004年10月1日施行、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成16年法律第153号、以下「改正児童福祉法」という。)は2004年11月成立、2004年12月3日より順次施行されている。


改正児童虐待防止法においては、

〔1〕児童虐待の定義の見直し、

〔2〕国及び地方公共団体の責務の改正、

〔3〕児童虐待に係る通告義務の拡大、

〔4〕警察署長に対する援助要請等、

〔5〕面会・通信制限規定の整備、

〔6〕児童虐待を受けた子ども等に対する学業の遅れに対する支援、進学・就職の際の支援等に関する規定の整備が行われた。


一方、改正児童福祉法においては、

〔1〕児童相談に関する体制の充実、

〔2〕児童福祉施設、里親等の在り方の見直し、

〔3〕要保護児童に関する司法関与の見直しが図られた。

特に、児童相談に関する体制の充実については、「児童相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、身近な市町村において虐待の未然防止・早期発見を中心に積極的な取組を求めつつ、都道府県(児童相談所)の役割を専門的な知識及び技術を必要とする事例への対応や市町村の後方支援に重点化することによって、児童相談に関わる主体を増やし、その役割を明確化することにより、全体として地域における児童相談体制の充実を図る」ものであり、児童福祉法制定以来の抜本的な改正内容となっている。


これらの改正法の全面施行に向け、2005(平成17)年2月から3月にかけて、

〔1〕市町村児童家庭相談援助指針の策定、

〔2〕児童相談所運営指針の改正、

〔3〕要保護児童対策地域協議会設置・運営指針の策定、

〔4〕子ども虐待対応の手引きの改正を行い、周知を図った。

また、2005(平成17)年4月には、要保護児童とその家庭に対するより良い支援のためのアセスメントと自立支援計画の策定指針をまとめた「子ども自立支援計画ガイドライン」を作成し、要保護児童に関わる援助関係者における積極的な活用を促した。

また、学校における児童虐待の早期発見・早期対応体制の充実を図るため、2005年度より、学校等における児童虐待防止に関する国内外の先進的取組について調査研究を実施している。

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児童虐待防止に向けた取組

児童虐待への対応については、全国の児童相談所に寄せられる児童虐待に関する相談件数は増加の一途をたどり、その内容も専門的な援助を必要とするケースが増えているなど、依然として社会全体で早急に解決すべき重要な課題である。


このため、虐待の発生予防から早期発見・早期対応、さらには虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を整備し、支援をしていくことが必要であり、具体的には、


〔1〕発生予防に関しては、子育て中の親に対する交流・つどいの場の提供や地域子育て支援センターの拡充、養育が困難になっている家庭を訪問し、育児・家事の援助等を行う育児支援家庭訪問事業の推進


〔2〕早期発見・早期対応に関しては、児童相談所が地域の医師、弁護士、学識経験者などの専門家と連携を図る事業の推進や、児童福祉司の配置基準について、子どもの生命の安全と心身のケアに万全を期すよう、迅速かつ的確な対応を図るため、「人口概ね10万から13万までを標準として定める」を「人口概ね5万から8万までを標準として定める」(2005年4月1日施行)とするとともに、地域の関係機関が子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくための市町村における要保護児童対策地域協議会(虐待防止ネットワーク)の設置促進


〔3〕保護・自立支援に関しては、児童養護施設の小規模化の推進、総合的な家庭環境調整を担う家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)の配置、虐待を受けた子どもの心身のケアを担当する職員の質的・量的充実


などの取組を進めている。

また、厚生労働科学研究等において、各地で実践されている虐待を受けた子どものケアや虐待を行った保護者への支援・治療プログラムの調査・分析等を行い、様々な観点から、実践可能な保護者指導のプログラム等の開発の検討に取り組んでいる。


また、2004(平成16)年12月に策定した子ども・子育て応援プランにおいて、「児童虐待という親子間の最も深刻な事象に対応できる社会を作り上げていくことが、すべての子ども子育てを大切にする社会づくりにつながる」との認識に立ち、児童虐待により子どもが命を落とすことがない社会(児童虐待死の撲滅)等の実現を目指し、虐待防止ネットワークの全市町村における設置などの具体的な目標を立て、今後ともより積極的に施策を推進していくこととしている。

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市民活動活性化モデル事業

子育て、まちづくりなどの分野で、女性や高齢者が中心となって行う市民活動の事業化を初期段階で支援するとともに、その成果を全国に普及する事業(2002年度から2004年度)を行っている。

これにより、少子高齢化社会の進展の中で女性や高齢者の社会参加、労働参加を円滑化している。


具体的には、


〔1〕子育ての経験が豊富な女性等が、働く女性の子育て支援を目的に、子育て相談や子ども向け講座などのサービスを提供する。


〔2〕同じく子育ての経験が豊富な女性等が、地域の農家や商店街と連携し、ユニークな教育プログラムを作成、提供する。


などの事業を支援してきた。


こうした支援により、女性が女性の社会進出を支援し、新たな社会参加を誘発する好循環を創出する。

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シルバー人材センターによる子育て支援サービス

高齢者の就労機会・社会参加の場を提供するシルバー人材センターにおいて、乳幼児の世話や保育施設との送迎などの育児支援、就学児童に対する放課後・土日における学習・生活指導等の支援を行う高齢者活用子育て支援事業を実施しており、経験豊かな高齢者が地域における子育ての担い手として活用されている。

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地域や社会全体で家庭教育を支える環境の整備

家庭の教育力の向上を図るためには、家庭教育に関する学習機会や情報の提供とともに、地域や社会全体で家庭教育を支える環境の整備が重要である。


このため、2004(平成16)年度からは、子育て中の親の身近な相談相手となる「子育てサポーター」の相互連携の促進や情報交換の機会の提供などに資するため、より広域的に活動する「子育てサポーター」のリーダーを養成し、地域における相談体制の一層の充実を図っている。


さらに、2004年度においては、直接子育てに関わっていない大人等も含めて、国民一人ひとりが家庭教育支援の重要性について認識し、家庭教育への支援について考え、行動する機運を高めることを目的として、家庭教育に関する全国的なフォーラムを開催している。

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家庭教育に関する学習機会や情報の提供

家庭教育は、すべての教育の出発点であり、子どもが基本的な生活習慣や、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的倫理観、自立心や自制心、社会的なマナーなど、「生きる力」の基礎的な資質や能力を育成する上で重要な役割を果たすものである。

しかし、近年の都市化、核家族化、少子化、地縁的なつながりの希薄化などの家庭や家庭を取り巻く社会状況の変化の中で、家庭の教育力の低下が指摘されている。


家庭の教育力の向上を図る上で、親が、親としての学びや経験を通じ、家庭教育についての理解を深めることが重要である。


2004(平成16)年3月31日に取りまとめられた「家庭教育支援のための行政と子育て支援団体との連携の促進について」(「家庭教育支援における行政と子育て支援団体との連携についての調査研究委員会」報告)では、行政と子育てサークルなどの子育て支援団体等との連携による家庭教育支援の取組の必要性やその方策が提言された。

これを踏まえ、2004(平成16)年度からは、行政と子育て支援団体等の様々な構成員からなる地域家庭教育推進協議会に委託し、従来から実施している子どもの発達段階に応じた子育て講座のほか、将来親となる中・高校生に対して子育てに関する理解を深める講座を開設するなど、家庭教育に関する学習機会の提供を一層充実している。


さらに、1999(平成11)年から、子育てに関する一人ひとりの親の身近なヒント集として、家庭教育手帳及び家庭教育ノートを配布し、子育て講座や子育てサークルの研修会など様々な機会での活用を推進してきた。

2003(平成15)年度からは、これまで乳幼児編と小・中学生編の2分冊であったものを、より子どもの発達段階に応じた内容とするため、「ドキドキ子育て(乳幼児編)」、「ワクワク子育て(小学生低学年から中学年編)」、「イキイキ子育て(小学生高学年から中学生編)」の3分冊に改訂し、新家庭教育手帳として、乳幼児や小・中学生を持つ親に配布している。

改訂に当たっては、内容についても、児童虐待、携帯電話やパソコンの利用などに関する記述を充実した。

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ファミリー・サポート・センターの設置促進

乳幼児小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、送迎や放課後の預り等の相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターについて、地域の子育て支援機能の強化に向けて、設置の促進を行っている(2004年度新エンゼルプラン実績値では344か所であるが、2009年度には710か所設置するとなっている)。

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子育てサポーターリーダーの養成

子育てやしつけに関する悩みや不安を解消するためには、子どもを持つ親と地域の子育て経験者が交流する機会を設けるなど、子育て支援のネットワークづくりが重要である。


このため、2004(平成16)年度からは、友人のような関係で子育て相談に応じる存在としてこれまで全国的に配置されてきた「子育てサポーター」の資質向上を図る「子育てサポーターリーダー」の養成を行い、子育てに関する相談体制の充実を図っている。

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子育て支援総合コーディネート事業の実施

現在、各市町村において様々な子育て支援サービスが展開されているが、利用者にとっては、どこに相談したらよいのか、具体的なサービス内容がどのようなものかなど、情報を把握する手段が多岐にわたり的確な情報を得られにくい状況にある。


こうしたことから、一時保育やつどいの広場事業及びNPO等の民間団体が実施する子育て支援事業を始めとする地域における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握し、利用者への情報提供、ケースマネジメントおよび利用援助等の支援を行う子育て支援に関するコーディネート業務については、改正児童福祉法(平成15年法律第121号)により、2005(平成17)年度から市町村の責務として位置づけられることとなった。


これにより、個々の子育て家庭がその状況に応じた適切なサービスを選択し、利用することを促進するとともに、市町村管内の子育て支援事業の実施状況が十分かどうかが地域住民に開示されることにより、市町村におけるサービス供給体制の整備が推進されることが期待されている。

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商店街の空き店舗を活用した取組

かつて地域経済の中心であった商店街は、近年、空き店舗の増加等により、その魅力は低下している。

商店街の活性化は、地域経済の活性化、地域社会の形成にとって重要な要素となっており、商店街における空き店舗の解消・活用は、商店街における大きな課題となっている。


一方、本格的な少子高齢化社会の到来、女性の社会進出など社会環境が大きく変化し、働く女性が利用しやすい場所での子育て支援サービスの提供が緊急の課題となっている。


このため、商店街の空き店舗を活用して、地域社会において子育て支援や高齢者向けの交流拠点等の機能を担うコミュニティ施設を設置することにより、空き店舗の解消と少子高齢化社会への対応を図り、商店街に賑わいを創出することで商店街の活性化を図るための施策を講じた。


具体的には、商店街振興組合、商工会、商工会議所、社会福祉法人、特定非営利活動法人等が、商店街の活性化を図るために商店街の空き店舗を活用して保育サービス施設や親子・高齢者交流施設などのコミュニティ施設を設置・運営しようという自主的な取組を地方公共団体が支援する場合に、国が施設の設置・運営に要する経費の一部を補助した。

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