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子育て支援総合コーディネート事業の実施
現在、各市町村において様々な子育て支援サービスが展開されているが、利用者にとっては、どこに相談したらよいのか、具体的なサービス内容がどのようなものかなど、情報を把握する手段が多岐にわたり的確な情報を得られにくい状況にある。
こうしたことから、一時保育やつどいの広場事業及びNPO等の民間団体が実施する子育て支援事業を始めとする地域における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握し、利用者への情報提供、ケースマネジメントおよび利用援助等の支援を行う子育て支援に関するコーディネート業務については、改正児童福祉法(平成15年法律第121号)により、2005(平成17)年度から市町村の責務として位置づけられることとなった。
これにより、個々の子育て家庭がその状況に応じた適切なサービスを選択し、利用することを促進するとともに、市町村管内の子育て支援事業の実施状況が十分かどうかが地域住民に開示されることにより、市町村におけるサービス供給体制の整備が推進されることが期待されている。
商店街の空き店舗を活用した取組
かつて地域経済の中心であった商店街は、近年、空き店舗の増加等により、その魅力は低下している。
商店街の活性化は、地域経済の活性化、地域社会の形成にとって重要な要素となっており、商店街における空き店舗の解消・活用は、商店街における大きな課題となっている。
一方、本格的な少子高齢化社会の到来、女性の社会進出など社会環境が大きく変化し、働く女性が利用しやすい場所での子育て支援サービスの提供が緊急の課題となっている。
このため、商店街の空き店舗を活用して、地域社会において子育て支援や高齢者向けの交流拠点等の機能を担うコミュニティ施設を設置することにより、空き店舗の解消と少子高齢化社会への対応を図り、商店街に賑わいを創出することで商店街の活性化を図るための施策を講じた。
具体的には、商店街振興組合、商工会、商工会議所、社会福祉法人、特定非営利活動法人等が、商店街の活性化を図るために商店街の空き店舗を活用して保育サービス施設や親子・高齢者交流施設などのコミュニティ施設を設置・運営しようという自主的な取組を地方公共団体が支援する場合に、国が施設の設置・運営に要する経費の一部を補助した。




