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改正児童虐待防止法及び改正児童福祉法の概要
2004(平成16)年には、制度的な対応についても充実が図られており、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)及び「児童福祉法」の2つの法律が改正され、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第30号、以下「改正児童虐待防止法」という。)は2004年4月成立、2004年10月1日施行、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成16年法律第153号、以下「改正児童福祉法」という。)は2004年11月成立、2004年12月3日より順次施行されている。
改正児童虐待防止法においては、
〔1〕児童虐待の定義の見直し、
〔2〕国及び地方公共団体の責務の改正、
〔3〕児童虐待に係る通告義務の拡大、
〔4〕警察署長に対する援助要請等、
〔5〕面会・通信制限規定の整備、
〔6〕児童虐待を受けた子ども等に対する学業の遅れに対する支援、進学・就職の際の支援等に関する規定の整備が行われた。
一方、改正児童福祉法においては、
〔1〕児童相談に関する体制の充実、
〔2〕児童福祉施設、里親等の在り方の見直し、
〔3〕要保護児童に関する司法関与の見直しが図られた。
特に、児童相談に関する体制の充実については、「児童相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、身近な市町村において虐待の未然防止・早期発見を中心に積極的な取組を求めつつ、都道府県(児童相談所)の役割を専門的な知識及び技術を必要とする事例への対応や市町村の後方支援に重点化することによって、児童相談に関わる主体を増やし、その役割を明確化することにより、全体として地域における児童相談体制の充実を図る」ものであり、児童福祉法制定以来の抜本的な改正内容となっている。
これらの改正法の全面施行に向け、2005(平成17)年2月から3月にかけて、
〔1〕市町村児童家庭相談援助指針の策定、
〔2〕児童相談所運営指針の改正、
〔3〕要保護児童対策地域協議会設置・運営指針の策定、
〔4〕子ども虐待対応の手引きの改正を行い、周知を図った。
また、2005(平成17)年4月には、要保護児童とその家庭に対するより良い支援のためのアセスメントと自立支援計画の策定指針をまとめた「子ども自立支援計画ガイドライン」を作成し、要保護児童に関わる援助関係者における積極的な活用を促した。
また、学校における児童虐待の早期発見・早期対応体制の充実を図るため、2005年度より、学校等における児童虐待防止に関する国内外の先進的取組について調査研究を実施している。




