次世代育成支援のための行動計画
2003(平成15)年7月に制定された次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画は、全都道府県及び全市町村にその策定が義務付けられたものである。
全都道府県及び全市町村は、厚生労働大臣が定める行動計画策定指針に即して、5年を1期とした行動計画を2004(平成16)年度中に策定し、5年後見直しを行うこととされた。したがって、最初の行動計画は、2005(平成17)年度から2009(平成21)年度までの5か年計画である。
また、行動計画の策定にあたっては、市町村はサービス対象者に対するニーズ調査を実施するほか、説明会の開催等により住民の意見を反映させるとともに、計画を公表することとされた。
また、各年度において実施状況を把握、点検しつつ実施状況も公表することとなっている。
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