育児休業制度
ヨーロッパの主要国では、各国で制度化されており、ドイツやフランスでは、3歳に達するまでの間に最長3年間までの休業が可能である。
イギリスでは、母親が産前産後の期間も含めて52週間の休業をとることができるほか、5歳に達するまでの間に両親合わせて13週間の休業をとることができる。
スウェーデンでは、子どもが1歳6か月になるまで、又は8歳に達するまでのうち両親手当を受給できる期間(両親合わせて最長480日間)の休業が可能である。
アメリカでは、子どもが1歳に達するまでに12週間の休業の取得が可能であるが、介護か本人の病気の場合も全て含んだ休暇の一部である。
育児休業中の所得保障については、給付がある国とない国とに分かれる。
最も給付水準が高い国は、スウェーデンであり、休業期間の480日間のうち、最初の390日間は従前賃金の80%給付、残りの90日間は定額給付となっている。
ドイツやフランスでは、所得制限などの要件を満たせば養育手当等の給付を受給できる(ドイツでは最大2年間。
フランスでは第1子は最大半年、第2子以降は最大3年間)。
イギリスやアメリカでは給付はないが、アメリカでは、2000年から州の失業保険が給付を行うことができるようになっている。
なお、日本の場合は、雇用保険から従前賃金の40%の給付がある。
また、男性に育児休業取得を誘導する制度として有名なものは、ノルウェーの「パパ・クオータ制」である。
ノルウェーでは、育児休業は最長で3年間取得できるが、このうち子どもが1歳になるまでの間に、父親に4週間の期間が割り当てられている。
もし、父親が取得しない場合には、親に支払われる出産・育児休暇手当の支給期間がその分短縮されることになる。
事項 | 日本 | フランス | スウェーデン | ドイツ | イギリス | アメリカ | |
| 育児休業の概要(名称、期間、取得要件等) | ○育児休業子が1歳になるまで(子が1歳を超えても必要と認められる一定の場合には1歳半まで)。 ○取得要件 雇用者。 有期雇用者(パート、派遣社員)にも 一定の条件付きで育休が適用されることになった(2005年4月施行の改正育休法) | ○養育休暇 〔1〕1〜3年休職する、〔2〕パートタイム労働(週16〜32時間)に移行する、〔3〕職業教育を受ける、のいずれかの方法又はその組み合わせである。 | ○両親休暇 育児休業は子どもが8歳になるまで、両親合わせて480労働日(配偶者に譲ることのできない休日「パパクオータ」「ママクオータ」各60労働日を含む)。 | ○両親休暇 最長3年間。両親の一方だけが取得することも、双方が同時に取得することも可能。4回まで分割して取得することもできる。また、使用者の同意があれば、休暇期間中の週30時間以内のパートタイム就業も可能である。 ・取得要件 労働関係が、継続して6か月を超えている労働者。 | ○育児休暇 子どもが5歳になるまで男女合計で13週間取得可能。 | ○家族休暇 家族及び医療休暇法に基づき取得できる12週間の休暇(家族の介護や本人の療養、育児等を理由に)の範囲で取得可能。 育児の場合は、子の誕生から1年以内。 | |
| 育児休業中の手当 | ○給与の30%保障及び休業終了時に休業中の給与10%給付(雇用保険に加入している者のみが対象) ○本人負担分及び事業主負担分の社会保険料の免除 ○財源 雇用保険 | ○無給だが、要件を満たせば、乳幼児保育手当の賃金補助が支給される。 第1子には6か月間、第2子以降については3歳になるまで、休業あるいは勤務時間短縮の度合いに応じて就業自由選択補足手当(育児休業手当に相当)が支給される(完全休業の場合月501.59ユーロ(約6万7千円)、勤務時間を50%以下に短縮した場合月381.42ユーロ(約5万1千円))、勤務時間を50〜80%に短縮した場合月288.43 ユーロ(約3万9千円)。 ○財源 家族給付全国基金、事業主拠出金と税 | ○8歳もしくは基礎学校1年を終了するまでの子どもの親に対して支給。両親あわせて合計480日まで取得可能。360日は育児休業により得られなかった給料の80%(最低60クローナ(約860円)保障。残り90日は、日額660円保障。 2年半以内に次の子どもを生むと、復職して労働時間を短縮していても、前の子の出産直前の給与の8割を保障(スピード・プレミアム)。 ○財源 事業主が支払う社会保険拠出(支払い給与の2.2%) | ○無給だが、要件を満たせば育児手当が支給される。 ・休業給付は、生後24か月まで月額307ユーロ(約4万1千円)支給され、就業経験のない者も受給可。所得制限あり。 ○財源 連邦政府の一般財源。 | ・休業給付はなし | ・休業給付はなし | |
| 看護休暇 | ○小学校就学前の子どもが病気、けがをして世話が必要なとき、年5日まで取得可能。 | ○1回の休暇期間は、最長4か月であり、2回更新できる。 ○取得要件 重病、重度の障害を持つか、事故にあった20歳未満の子どもがいること??? | ○子どもが12歳未満1人につき年間10日まで。親1人につき、年間25日を超えてはならない。 ○取得要件 〔1〕子どもの年齢が12歳未満であること、〔2〕看護のための欠勤が必要であることを医師が証明すること、〔3〕他の家族が看護できないこと | ○家族及び医療休暇法に基づき取得できる12週間の休暇(家族の介護や本人の療養、育児等を理由に)の範囲で取得可能。 育児の場合は、子の誕生から1年以内。 | |||
| 看護休暇中に支給される手当 | ○なし | 子どもに付き添うための手当として、月額823.31ユーロ(約11万1千円、1人親は増額、パートの場合は減額)支給される。 | ・休業給付はなし | ||||
| 資料: | 「海外情勢白書 世界の厚生労働2004」(厚生労働省編)等を基に内閣府少子化対策推進室において作成。 |
| 注: | 各国の為替レートについては、日銀報告省令レート(2005年9月分)により換算。 |
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