次世代育成支援対策推進法
「次世代育成支援に関する当面の取組方針」に基づき、2003(平成15)年及び2004(平成16)年に、次のような立法措置が講じられた。
(1)次世代育成支援対策推進法等(2003年)
政府は、2003年の通常国会に、次世代育成支援対策推進法案を提出した。
この法案は、前述した取組方針の基本的考え方を次世代育成支援対策の基本理念と規定し、次世代育成支援対策のための行動計画について定めている。
〔1〕国については、主務大臣は地方公共団体及び事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき指針を策定すること、
〔2〕地方公共団体については、市町村及び都道府県は、国の行動計画策定指針に即して、地域における子育て 支援、親子 の健康の確保、教育 環境の整備、子育て家庭 に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立 等について、目標及び目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること、
〔3〕事業主については、国の行動計画策定指針に即し、労働者の仕事と家庭の両立 を図るために必要な雇用環境の整備等に関し、目標及び目標達成のための対策等を定めた一般事業主行動計画を策定すること(301人以上の労働者を雇用する事業主は義務づけ、300人以下は努力義務)、また、事業主からの申請に基づき、行動計画に定めた目標を達成したこと等の基準に適合する事業主を認定すること、
などの規定をおいている。
同法は、2003年7月に成立し、一部の規定を除き、公布の日から施行されている。
なお、地方公共団体及び事業主の行動計画策定に関する規定については、2005(平成17)年4月から施行される。
また、同法は2015(平成27)年3月までの時限立法である。
あわせて、政府が同年通常国会に提出した「児童福祉法の一部を改正する法律案」は、地域における子育て 支援の強化を図るため、地域における子育て 支援事業を児童福祉法に位置付けることで、すべての家庭 に対する子育て 支援を市町村の責務として明確に位置付け、積極的に行う仕組みを整備するためのものである。
同法案も、2003(平成15)年に成立し、一部の規定を除き2005年4月から施行される。
(2)次世代育成支援対策関連3法(2004年)
次世代育成支援対策を総合的に推進するために、2004年の通常国会には、政府は次の関連する3つの法案を提出した。
〔1〕児童 手当法の一部を改正する法律案
児童 手当の支給対象年齢を小学校第3学年修了まで引き上げるもの
〔2〕児童 福祉法の一部を改正する法律案
児童 虐待防止対策等の充実、新たな小児慢性特定疾患対策の確立を図るもの
〔3〕育児休業 、介護休業 等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案
育児休業 期間の延長、子の看護休暇制度の創設等を行うもの
これら関連法案のうち〔1〕の児童手当法の一部改正法は成立し、2004年4月から実施されている。
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